○長瀞町就学援助費支給要綱

平成22年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱により、就学援助費の支給を受けることができる者は、長瀞町就学援助事業実施要綱(平成22年長瀞町教委訓令第1号)で定められた要保護児童生徒及び準要保護児童生徒と認定された者の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(支給費目)

第3条 この要綱で、支給する就学援助費の支給費目及び支給対象者は、別表のとおりとする。

(支給額)

第4条 就学援助費の支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学用品費 各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を各学期に属する月数により按分した額

(2) 通学用品費 (新入学児童生徒以外)各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を各学期に属する月数により按分した額

(3) 学校給食費 保護者が学校給食費として納付すべき額

(4) 新入学学用品費等 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品費(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額とする。)

(5) 修学旅行費 修学旅行に参加するための必要な経費のうち、修学旅行に参加した児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる交通費、宿泊費、見学料、昼食代、添乗員経費、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料及び旅行取扱手数料の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を上限とする。)

(6) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 学校行事として行われる宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料等の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を上限とする。)

(7) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 学校行事として行われる宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料等の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を上限とする。)

(8) 通学費 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額

(9) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分

(10) オンライン学習通信費 学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合の家庭におけるオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)なお、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を上限とし、各学期に属する月数により按分した額

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学により通学している要保護児童生徒及び準要保護児童生徒については、住民登録地又は学校所在地の市区町村と調整の上、支給することができる。

3 修学旅行費の支給は、小学校及び中学校についてそれぞれ年1回を限度とする。(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を上限とする。)

4 年度の途中で認定した者及び認定を取り消した者に対する支給額は、次のとおりとする。

(1) 学用品費及びオンライン学習通信費 年度の途中で認定した者については、認定日の翌月1日から月割りにより計算した額。年度の途中で認定を取り消した者については、取り消した日までの月割りにより計算した額

(2) 通学費及び学校給食費 年度の途中で認定した者については、認定日からの日割りにより計算した額。年度の途中で認定を取り消した者については、取り消した日までの日割りにより計算した額

(3) 修学旅行費校外活動費 認定後に実施されたものの額

(4) 新入学学用品費 支給しない。

(所要額の調査)

第5条 教育委員会は、前条の支給費目の支給額の算定にあたっては、学校長に必要な費目について所要額調書の提出を求めるものとする。

(支給方法等)

第6条 就学援助費は、現金による支給又は保護者が指定する金融機関の口座へ振り込みによるものとする。ただし、保護者が、就学援助費の受領に関する権限を学校長に委任状(様式第1号)により委任した時は、当該学校長に支払うことができる。

2 学校給食費及び医療費については、次に定めるとおり支給する。

(1) 学校給食費 保護者の委任に基づき、委任を受けた学校長は、当該給食費を給食センターに支払う。

(2) 医療費 教育委員会は、支給を決定した者に交付した医療券に基づく医療機関からの請求により、当該医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、保護者が学校に支払うべき経費に未納がある場合には、保護者の委任に基づき、就学援助費を当該未納分に充当させるものとし、保護者に対しては、充当させた額を差し引いた額を支給するものとする。この場合において、その未納となっている額を受けた学校長は、その保護者に代わって受領したものとみなす。

4 第4条により算出した金額を学期ごとに支給する。

5 支給時期は、原則として第1学期分が8月末日、第2学期分が12月末日、第3学期分が3月末日までとする。

6 教育委員会は、学校長に対して就学援助費個人支給明細書(様式第2号)(以下「支給明細書」という。)を交付するものとする。支給明細書の交付を受けた学校長は、就学援助費に係る支払明細書(様式第3号)により保護者へ通知する。

7 学校長は、翌年度4月末までに教育委員会に支給明細書を提出しなければならない。ただし、児童生徒が転学をした場合には、学校長は支給のあった日から10日以内に支給明細書を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の保存)

第7条 学校長は、就学援助費の支給及び支給額の算出基礎となった書類を、翌年度の初日から起算して5年間整理保存しておかなければならない。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第8号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給費目

支給対象者

学用品費

準要保護児童生徒の保護者

通学用品費

校外活動費

新入学学用品費

修学旅行費

要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者

通学費

準要保護児童生徒の保護者

学校給食費

医療費

要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者

オンライン学習通信費

準要保護児童生徒の保護者

備考 オンライン学習通信費の支給対象は、同一世帯のうち最も上の学年の児童等に係る通信費に限る。

画像

画像

画像

長瀞町就学援助費支給要綱

平成22年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年12月13日 教育委員会訓令第8号
令和4年3月11日 教育委員会訓令第1号
令和4年5月19日 教育委員会訓令第3号