○長瀞町就学援助事業実施要綱
平成22年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒又は入学予定者(町内小中学校の次年度の入学予定の者をいう。以下同じ。)の保護者に対し就学援助を行うため、認定に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている児童生徒をいう。
(3) 準要保護児童生徒 保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた児童生徒及び入学予定者をいう。
(援助を受けられる者)
第3条 この要綱により援助を受けることができる者は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 教育長が別に定める基準により前号に準ずる程度に困窮していると認められる者
(要保護及び準要保護児童生徒の認定等)
第4条 町内小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、要保護及び準要保護の認定を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(様式第1号)を在学及び入学予定の学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
2 町内に住所を有し、町外の学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、要保護及び準要保護の認定を受けようとする者は、就学援助費受給申請書を教育委員会に提出するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会は援助をすることが特に認められる場合は、学校長の申出により準要保護の認定をすることができる。
(認定日)
第5条 要保護児童生徒の認定日は、生活保護法による保護開始日を認定日とする。
2 準要保護児童生徒の認定日は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに申請書の提出があった者については、4月1日を認定日とする。
3 入学予定者及び年度途中に申請書を提出した者については、教育委員会が定めた日を認定日とする。
(認定基準)
第6条 別表に定める認定基準のいずれか一に該当する者であること。
2 教育委員会は、認定にあたって必要と認められるときは、学校長、民生委員、福祉事務所長に意見を求めることができる。
3 教育委員会は、保護者又は主たる生計維持者の失業、休業、災害、死亡、長期療養等により、現年において収入額が著しく減少すると認められるときは、前年の収入額にかかわらず認定することができる。
(援助の対象期間)
第7条 援助の対象となる期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該年度の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、教育委員会が入学予定者として支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。
(援助費の返還)
第8条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。
(1) 児童生徒又は入学予定者の保護者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(2) 児童生徒又は入学予定者の保護者が援助を必要としなくなり、廃止の届け出をしたとき。
(3) 教育委員会において返還を要すると認めるとき。
(認定の変更及び取消し)
第9条 教育委員会は、準要保護児童生徒であった者が生活保護法による保護を受けたときは、その開始日をもって要保護児童生徒に変更し、学校長に通知(様式第3号)する。
2 教育委員会は、要保護児童生徒であった者が生活保護法による保護を廃止し、又は停止されたときは、学校長に通知する。
4 準要保護児童生徒の保護者は、就学援助の必要がなくなったとき又はその他の理由により辞退をするときは、文書で教育委員会に申出をする。
6 教育委員会は、年度途中に準要保護児童生徒の世帯の世帯構成や収入等について著しい変化があったと認めるときは、保護者に必要書類の提出を求め、再審査することができる。
(申請内容の変更)
第10条 準要保護児童生徒の保護者は、申請の内容に変更が生じたときは、文書で教育委員会に申出をする。
(転学者等)
第11条 教育委員会は、町内小学校間において、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒が転学したときは、継続して認定する。
2 教育委員会は、準要保護児童生徒が町外に転学したときは、その転出日をもって認定を取り消すこととする。ただし、区域外就学申立てにより引き続き町内の学校へ就学する場合においては、認定を継続することができる。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 要保護及び準要保護児童生徒の認定事務処理要領は、廃止する。
附則(平成29年教委訓令第6号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
準要保護児童生徒の認定基準
前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
1 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
2 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
3 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
4 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
5 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
6 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
8 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
9 世帯更生貸付補助(生活福祉資金)による貸付け以外の者で、次のいずれかに該当する者
(1) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(2) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
(3) 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(4) 経済的理由による欠席日数が多い者
(5) その他の事情により経済的に困っている者
10 前年の世帯の総収入額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算定した基準額の1.5倍以下である者