○長瀞町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年7月15日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域密着型サービス等施設の整備等に必要な経費について、当該施設の整備等を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 別表第1の施設等の欄に定める施設等の整備に必要な経費を事業者に補助する事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 別表第2の施設等の欄に定める施設等の開設時又は既存の施設の増床時に必要な初度経費を事業者に補助する事業

(補助対象外事業)

第3条 次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 既に実施している事業

 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている事業

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

 その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている事業

(補助額の算定方法)

第4条 補助額は、別表第1及び別表第2の施設等の欄に定める施設等の区分ごとに、補助単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とする。

(申請手続)

第5条 規則第4条の申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 様式第1号

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第2号

2 前項の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める。

3 第1項の交付申請書には、町長が別に定める関係書類を添えなければならない。

4 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

(変更申請手続)

第6条 交付決定を受けた事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、前条に定める申請手続の例により、申請を行うものとする。

(交付決定)

第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 様式第3号

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第4号

(事業の中止等)

第8条 補助対象事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付条件)

第9条 町長は、補助対象事業者に補助金を交付する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業を行うために締結する契約については、原則一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社又は1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金はこの限りでない。

(11) 当該補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(12) 補助対象事業者が第1号から前号までに付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

(交付の方法)

第10条 この補助金は、概算払をすることができるものとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条の実績報告書の様式は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 様式第5号

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第6号

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業年度の3月31日までの間で町長が別に定める。

3 第1項の実績報告書には、町長が別に定める関係書類を添えなければならない。

(交付確定)

第12条 規則第14条の交付確定通知の様式は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 様式第7号

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第8号

(消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合の報告等)

第13条 補助対象事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第9号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助対象事業に係る調査等)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の取消し)

第15条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 当該事業者でなくなったとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 町長は、規則第14条の規定により補助対象事業者に対し交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金)

第17条 補助対象事業者は、前2条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第18条 補助対象事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第19条 この告示の施行について、その他の必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 長瀞町地域密着型サービス等施設整備事業補助金交付要綱(平成19年長瀞町告示第68号)は、廃止する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

施設等

補助単価

単位

対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

427万円(ただし、他の施設に合築又は併設する場合は427万円に1.05を乗じた額)

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム

3,200万円(ただし、空き家を活用した整備の場合は850万円)

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

567万円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

1,130万円(ただし、空き家を活用した整備の場合は850万円)

施設数

介護予防拠点

850万円

施設数

別表第2(第2条、第4条関係)

施設等

補助単価

単位

対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

62万1,000円

定員数(ただし、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数)

地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開所の際に必要な開設前6月以内に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費のうち、補助対象期間内に納品及び支払が完了しているもの。

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1,030万円

施設数

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長瀞町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年7月15日 告示第65号

(令和4年5月1日施行)