○長瀞町多子世帯保育料軽減事業実施要綱
平成28年2月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、埼玉県多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成27年7月8日少子第447号埼玉県福祉部長通知)第1条に規定する目的に基づき、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を減免することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定よる公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの
(3) 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
2 この告示において「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。
3 この告示において「対象児童」とは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 保育所等を利用している児童
(2) 多子世帯の子どものうち、第3子以降に該当する子ども
(3) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない児童
(4) 次のいずれかに該当する児童であること。
ア 法第20条第3項の規定により法第19条第3号の認定(以下「3号認定」という。)を受け、特定教育・保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、法第20条第3項の規定により法第19条第2号の認定(以下「2号認定」という。)を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定教育・保育を受けた児童を含む。)
イ 3号認定を受け、特定地域型保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、2号認定を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定地域型保育を受けた児童を含む。)
4 この告示において「保育料」とは、長瀞町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める規則(平成27年長瀞町規則第7号)第3条に規定する利用者負担額及び特定保育所の保育料をいう。
5 この告示において「保護者」とは、法第20条第4項に規定する支給認定保護者又は扶養義務者であって、保育料を納付すべき者をいう。
(事業内容)
第3条 町長は、対象児童の保護者からの次条の規定による申請に基づき、対象児童に係る当該年度に納付すべき保育料を減免できるものとする。
(減免の申請)
第4条 対象児童の保護者は、この告示に基づく保育料の減免を受けようとするときは、多子世帯保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により対象児童が確認できる場合は申請を省略することができる。
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(基準日)
第6条 保育料の軽減の基準日は、保育所等の利用開始日とする。ただし、第2条第3号に規定する要件を満たした日が年度途中であるときは、当該要件を満たした日の属する月の翌月の初日とする。
(不当利益の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により保育料の軽減を受けた保護者があるときは、当該保護者の保育料の軽減の決定を取り消し、その軽減した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。