○長瀞町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める規則
平成27年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1号各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)並びに法附則第6条第4項の規定により町長が徴収する保育費用(以下「特定保育所の保育料」という。)の額等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定める額とする。
(特定保育所の保育料)
第4条 特定保育所の保育料の額は、前条に定める額とする。
2 特定保育所の保育料は、指定された納期限までに納付しなければならない。
3 既納の特定保育所の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年度内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割額のみの世帯 | 9,200円 | 9,200円 | |
第4 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税に所得割額のある世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 13,500円 | 13,300円 |
第5 | 57,700円未満 | 18,600円 | 18,300円 | |
第6 | 77,101円未満 | 19,800円 | 19,500円 | |
第7 | 97,000円未満 | 20,800円 | 20,500円 | |
第8 | 121,000円未満 | 25,700円 | 25,300円 | |
第9 | 145,000円未満 | 28,100円 | 27,600円 | |
第10 | 169,000円未満 | 30,900円 | 30,400円 | |
第11 | 213,000円未満 | 34,700円 | 34,100円 | |
第12 | 257,000円未満 | 38,300円 | 37,700円 | |
第13 | 301,000円未満 | 42,300円 | 41,600円 | |
第14 | 397,000円未満 | 55,000円 | 54,200円 | |
第15 | 397,000円以上 | 71,500円 | 70,500円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額の算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 この表の規定にかかわらず、第3階層から第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、当該世帯の階層区分に応じて次の表に定める額とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永久帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法第123条)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134条)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141条)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 4,600円 | 4,600円 |
第4 | 6,750円 | 6,650円 |
第5 | 9,000円 | 9,000円 |
第6 | 9,000円 | 9,000円 |
4 教育・保育認定保護者の属する世帯が第3階層から第5階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第3階層から第5階層までのいずれかと認定された世帯は第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考第3項に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考第4項の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層(市町村民税所得割合算額57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を別表に掲げる額の半額、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定子ども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定子ども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定子ども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
7 これらの表において、4月分から8月分までは前年度の市町村民税額に基づく利用者負担額、9月分から3月分は当該年度の市町村民税額に基づく利用者負担額とする。