○長瀞町文化財保存事業補助金交付要綱
平成27年7月24日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財の保存及び活用を図るため、長瀞町文化財保護条例(昭和32年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、文化財の保存事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財とは、条例によって指定を受けた文化財で、町の区域内にあるものをいう。
(2) 文化財保存事業とは、文化財の管理、修理、復旧、公開、調査その他文化財の保存に必要な事務又は事業をいう。
(3) 保存事業者とは、文化財の所有者、管理者、保持者、保持団体その他教育長が保存にあたることを適当と認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、保存事業者が行う文化財保存事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、教育長が必要と認めた経費(以下「補助事業費」という。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助事業に係る補助金の額等は、別表に掲げるとおりとし、補助事業費が10万円以上のものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする保存事業者(以下「補助事業者」という。)は、災害等の緊急の場合を除き、原則として補助を受けようとする年度の前年度の教育長が指定する期日までに、長瀞町文化財保存事業補助金交付申請事前協議書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。ただし、教育長が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
(交付申請)
第7条 補助事業者は、教育長が指定する期日までに長瀞町文化財保存事業補助金交付申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、教育長の要求があったときは、保存事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了後(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)30日以内に長瀞町文化財保存事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(書類の整理等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該保存事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた文化財の維持管理に万全を期さなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 補助事業 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
有形文化財 有形民俗文化財 | 管理工事 | 補助事業費の2分の1の額 | 500,000円 |
修理工事 | |||
その他保存に必要な事業 | |||
無形文化財 無形民俗文化財 | 記録保存 | ||
伝承者養成 | |||
その他保存に必要な事業 | |||
史跡・名勝 天然記念物 | 管理工事 | ||
修理工事 | |||
土地買収 | |||
その他保存に必要な事業 |