○長瀞町文化財保護条例
昭和32年6月29日
条例第5号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で長瀞町(以下「町」という。)の地域内に所在する、もののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化向上に資するとともに、地方文化の進歩に貢献するを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、筆跡、典籍、古文書、民俗資料、その他の有形の文化的所産で町にとって、歴史上、また芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の文化的所産で町にとって歴史上、また芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で、わが町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 古墳、城址、旧宅その他の遺跡でわが町にとって歴史上、又は学術上価値の高いもの庭園、橋梁、峡谷、山岳、その他の名勝地で、わが町にとって芸術上、又は景観上価値の高いもの並びに動物(生息地「繁殖地」及び「渡来地」を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(町民所有者等の心得)
第3条 町民は、町及び町教育委員会(以下「委員会」という。)が、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者、その他の関係者は、文化財が貴重な民俗的所産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存し、その文化的活用に協力しなければならない。
3 町及び委員会は、この条例の執行に当たって関係者の所有権、財産権を尊重するとともに文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(諮問及び調査機関)
第4条 町の区域内に所在する、文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつこれらの事項に関し、必要と認める事項を建議するため長瀞町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織等)
第5条 審議会は、委員11人以内をもって構成する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。
4 審議会の運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第6条 教育委員会は、町の区域内にある有形文化財(国又は県の有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを町指定有形文化財に指定することができる。
2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公告するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知する。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
2 町指定有形文化財が県又は国の指定をうけたときは、当該指定の日から、町の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者の管理及び管理責任者)
第8条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別な事情があるときは、他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあっては、当該所有者は速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
3 教育委員会は、町指定有形文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自から管理団体となってこれを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(所有者及び管理者並びに管理団体の変更)
第9条 町指定有形文化財の所有者が変更したとき、又は所有者、管理者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)がその名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第10条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第11条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第12条 町指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他の別の事情がある場合には町は、その経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件とし管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理について、指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第14条 指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の範囲は、教育委員会規則で定める。
(修理の届出)
第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言とを与えることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理者に対して教育委員会の行う公開の用に供するため指定文化財の出品を勧告することができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4 第1項の規定により出品したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(調査及び報告)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の管理者に対して、その町指定有形文化財の現状又は管理、若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意をえて、その町指定有形文化財を調査することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第19条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(国又は県の無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを町指定無形文化財に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公告するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知する。
5 第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。
6 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第20条 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
2 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を公告しなければならない。
(保存)
第21条 教育委員会は、町指定無形文化財保存の必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、町指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告することができる。
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財
(指定)
第24条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(国又は県の有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを町指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財(国又は県の無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを町指定無形民俗文化財に指定することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公告する。
(町指定有形民俗文化財の保護)
第25条 町指定有形民俗文化財に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を、教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(準用規定)
第28条 第20条の規定は、町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財に準用する。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第29条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(国又は県の史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
(標識等の設置)
第30条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第31条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第6章 補則
(施行規則)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和32年6月29日から施行する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。