○長瀞町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 長瀞町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年長瀞町条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長が次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

(2) 選挙権その他公民として権利を行使する場合

(3) 国及び公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 教育長が総合検診を受診する場合(年1日に限る)

(5) 前各号に揚げるもののほか教育委員会が特に必要と認めた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規則は適用しない。

長瀞町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号