○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月15日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月15日 条例第8号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月15日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第10号