○長瀞町農業災害対策事業補助金交付要綱
平成26年9月17日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町農業災害対策要綱(昭和53年長瀞町告示第31号)第4条の規定に基づき、町が交付する農業災害対策に係る補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)及び長瀞町農業災害対策要綱施行規則(昭和53年長瀞町規則第5号)に指定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする被害を受けた農業者(以下「被災農業者」という。)は、農業災害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(概算払)
第4条 町長は、交付決定額を限度として補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第5条 被災農業者は、補助事業が完了したときは、農業災害対策事業補助金実績報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(書類の整備等)
第6条 被災農業者は、補助事業の収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。