○長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター条例施行規則
平成25年9月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター条例(平成25年長瀞町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第3条 町長は、条例第13条に規定する長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請に係る受付期間
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定の期間
(6) 申請することができる団体の資格
(7) 選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 長瀞町高齢者障がい者いきいきセンターの管理に係る事業計画書(様式第4号)
(2) 長瀞町高齢者障がい者いきいきセンターの管理に係る収支計画書(様式第5号)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 申請することができる団体の資格を有していることを証する書類
(5) 定款、寄附行為、規約、会則又はこれらに類するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けたものは、条例第18条の規定により町長と次に掲げる事項について、いきいきセンターの管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 利用料金の収入状況に関する事項
(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(変更事項等の届出)
第8条 指定管理者は、その名称、代表者の職氏名、所在地その他の事項に変更が生じたときは、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター指定管理者名称等変更届(様式第7号)に当該変更事項を確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(指定管理者に係る告示)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨の告示をするものとする。
(1) 条例第16条の規定により指定管理者の指定をしたとき。
(2) 条例第20条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) 前条の規定により指定管理者の名称、代表者の職氏名、所在地その他の事項に変更が生じたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
様式 略