○長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター条例施行規則

平成25年9月13日

規則第17号

(利用許可の手続等)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとするものは、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第8条第1項の許可をするときは、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第8条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る利用を終わったとき又は条例第9条の規定により、利用許可の取消し、若しくは利用の停止の処分を受けたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(指定管理者の公募等)

第3条 町長は、条例第13条に規定する長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請に係る受付期間

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定の期間

(6) 申請することができる団体の資格

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の申請)

第4条 条例第14条の規定による申請は、町長が指定する期間までに長瀞町瀞町高齢者障がい者いきいきセンター指定管理者申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 長瀞町高齢者障がい者いきいきセンターの管理に係る事業計画書(様式第4号)

(2) 長瀞町高齢者障がい者いきいきセンターの管理に係る収支計画書(様式第5号)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 申請することができる団体の資格を有していることを証する書類

(5) 定款、寄附行為、規約、会則又はこれらに類するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、条例第16条の規定により指定管理者を指定したときは、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター指定管理者指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けたものは、条例第18条の規定により町長と次に掲げる事項について、いきいきセンターの管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 管理業務に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、条例第21条の規定により、毎会計年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 利用料金の収入状況に関する事項

(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(変更事項等の届出)

第8条 指定管理者は、その名称、代表者の職氏名、所在地その他の事項に変更が生じたときは、長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター指定管理者名称等変更届(様式第7号)に当該変更事項を確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に係る告示)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨の告示をするものとする。

(1) 条例第16条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 条例第20条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(3) 前条の規定により指定管理者の名称、代表者の職氏名、所在地その他の事項に変更が生じたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

様式 略

長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター条例施行規則

平成25年9月13日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)