○長瀞町高齢者障がい者いきいきセンター条例
平成25年9月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高齢者障がい者いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 高齢者及び障害者を支援するための施設として、いきいきセンターを長瀞町大字長瀞59番地に設置する。
(施設)
第3条 いきいきセンターの施設は、次のとおりとする。
(1) 集会室
(2) 作業室
(業務)
第4条 いきいきセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の介護予防に関する業務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、いきいきセンターの目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、いきいきセンターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にいきいきセンターの管理を行わせるものとする。
(利用時間及び休館日)
第6条 いきいきセンターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後5時まで |
休館日 |
(利用対象者)
第7条 いきいきセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の介護予防事業に関わる者
(2) 支援法第19条の規定に該当する者
(3) 前2号のほか、町長が利用を認める者
(利用許可)
第8条 いきいきセンターを利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公共の福祉を害するとき。
(2) 設置の目的に反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、利用について条件を付けることができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 指定管理者が特に認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び支援法のサービスを受けた者は、指定管理者の指定する期日までに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 集会室の利用料金は、1回2,000円とする。
4 支援法のサービスを受けた者の利用料金の額は、支援法第29条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とする。
5 前2項に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を免除することができる。
(特別の設備等の承認)
第12条 利用者は、いきいきセンターの利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(指定管理者の公募等)
第13条 町長は、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の申請)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に申請を行うものとする。
(指定管理者の選定等)
第15条 町長は、前条の規定に基づき申請書等の提出があったときは、規則で定めるところにより審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 施設設置の目的が達成できること。
(2) 利用者の平等な利用確保及びサービスの向上が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画書に沿って施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営規模及び能力を有すること。
(5) 安全管理体制が整っていること。
(指定管理者の指定)
第16条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項に規定する議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び付属設備の維持保全に関すること。
(2) いきいきセンターの利用許可に関すること。
(4) いきいきセンターの利用料金の徴収及び返還に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、いきいきセンターの管理運営に関すること。
(協定の締結)
第18条 町長は、前条の規定による指定管理者を指定したときは、規則に定める事項について協定を締結しなければならない。
(業務報告書の聴取等)
第19条 町長は、指定管理施設の適正な管理を期するため、指定管理者に対し、管理の業務及び経理の状況に関し、定期的又は必要に応じ臨時に報告を求め、必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第20条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法第244条第2項又は第3項の規定に違反したとき。
(2) 管理の業務又は経理に関する町長の指示に従わないとき。
(3) 指定管理者の公募に係る基準を満たさなくなったと認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその損害の責めを負わない。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎会計年度終了後30日以内に、規則に定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第20条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第23条 指定管理者又は利用者が、故意又は過失により当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は町長の定めるところにより損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(情報公開)
第24条 指定管理者は、長瀞町情報公開条例(平成14年長瀞町条例第3号)の趣旨にのっとり、公の施設の管理に係る情報の公開を行うため必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 指定管理者及び管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又はその取得の目的以外に利用してはならない。
2 指定管理者又は従事者は、指定管理の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においては、当該施設の管理に関し知り得た個人情報を適切な方法で廃棄するとともに、他人に知らせ、又はこれを利用してはならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。