○長瀞町ヤマドリ等の販売許可事務取扱要領
平成25年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく販売禁止鳥獣等(ただし、ヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品に限る。)の販売許可(以下「許可」という。)事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び長瀞町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年長瀞町規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(許可の対象)
第2条 許可の対象は、ヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品(生肉、くんせい、みそ漬け、塩漬け等)の販売とする。
(許可基準)
第3条 ヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品の販売許可に当たっては、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。
(1) 販売の目的が省令第23条に規定する目的に適合すること。
(2) 販売されることによって違法捕獲や捕獲物の不適切な処理が増加し個体数の急速な減少を招くなど、その保護に重大な支障を及ぼすおそれのあるものでないこと。
2 羽数は、前項の事由及び申請者の過去の販売実績を考慮した上で、必要最小限とする。
3 期間は、販売実績を考慮した上で、1年以内とする。
4 販売するヤマドリを放鳥しようとする場合においては、これを同一地域個体群内で行わせるものとする。
5 流通段階における取締上の観点から、販売許可されたヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品には、販売許可を受けたものである旨を表示させるものとする。
(許可の申請及び手続等)
第4条 許可の申請を行う者は、規則第5条の規定によるヤマドリ販売許可申請書を町長に提出する。
2 町長は、申請内容を審査の上適正と認める場合には、省令第24条第3項による販売禁止鳥獣等による販売許可証を交付するものとする。
3 町長は、毎年度のヤマドリの販売許可状況について、別記様式により、その年度の終了後1月以内に秩父環境管理事務所長に通知するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第2号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。