○長瀞町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成25年3月29日

規則第10号

長瀞町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年長瀞町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって町が処理する鳥獣の捕獲等の許可、鳥獣飼養登録票の交付及びヤマドリ等の販売許可について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項及び同条第7項の規定による許可申請等は、様式第1号及び様式第2号の申請書により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第3条 省令第20条第1項及び法第19条第5項の規定による申請は、様式第3号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第4条 省令第21条の規定による届出は、様式第4号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第5条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、様式第5号の届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出は、省令第7条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、省令第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、省令第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を添付して行うものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第6条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、様式第6号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請が許可証、従事者証、登録票、又は販売許可証の損傷に基づくものである場合は、その損傷した許可証等を町長に返納しなければならない。

(許可証等の亡失の届出)

第7条 省令第7条第13項及び第14項並びに第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、様式第7号の届出書により行うものとする。

(ヤマドリ等の販売許可の申請)

第8条 省令第24条第1項の規定による申請は、様式第8号の申請書により行うものとする。

(提出部数)

第9条 この規則に規定する届出書等の提出部数は、正本1通とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の長瀞町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定によってなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和4年5月1日施行)