○長瀞町未熟児養育等支援事業実施要綱
平成25年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定による訪問指導の実施により、未熟児の養育等の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 乳児の氏名、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 出生時の体重
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名、年齢及び個人番号
(6) 出生に立ち会った者の医師、助産師その他の別及びその氏名
(7) 届出者の住所、氏名及び個人番号並びに届出者と乳児の関係
(8) その他参考となる事項
(訪問指導)
第3条 町長は、前条の規定による届出があった場合で必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。
2 指導に当たっては、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。
3 訪問指導を行った際には、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入するほか、医療機関等への連絡に努めるなど、事後指導の徹底を図るものとすること。
(台帳等)
第4条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 低体重児台帳(様式第2号)
(2) 未熟児指導管理票(様式第3号)
(保健指導等)
第5条 町長は、低体重児の出生を未然に防止するため、妊婦に対する健康診査及び保健指導の徹底に努めるものとする。
2 町長は、未熟児医療に携わる医師、助産師等の医療保健関係者等に対し、本事業の主旨を周知徹底し、積極的な協力を求めるほか、保健に関する地域組織の構成員及び町民に対し、未熟児を療育するうえでの正しい知識及びその方法の普及に努めるものとする。
(未熟児養育医療)
第6条 未熟児養育医療給付は別に定める長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱(平成25年長瀞町告示第8号)により実施するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに埼玉県母子保健法施行規則(昭和52年埼玉県規則第14号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町未熟児養育等支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この告示の施行の際、第15条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育等支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。