○長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、未熟児の養育医療の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 この事業の内容は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
(1) 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付
(2) 前号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、規則で定めるもの
(養育医療の実施機関)
第3条 養育医療の実施機関は、法第20条第4項及び第5項の規定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)とする。
(給付対象)
第4条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次の各号のいずれかに該当する未熟児(法第6条に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) チアノーゼが持続しているもの
(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの
(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(エ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が続いているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
(ア) 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(イ) 異様な泣き声又はうめき声を伴う黄だんのあるもの
(3) 前2号に準ずる者で、入院養育が必要であると町長が認めた者
(退院の基準)
第5条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(収容)
(5) 前号の療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(申請)
第7条 養育医療の給付の申請は、省令第9条に定めるところによるものとし、次のとおりとする。
(1) 長瀞町内に居住する未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に看護する者)であること。
(2) 申請は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
ア 未熟児養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
イ 養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
ウ 世帯調書(様式第3号)及びその関係証明書
エ 委任状兼同意書(様式第4号。こども医療、ひとり親家庭、重度障害者の各医療費助成受給者が各受給者証の写しを添付して提出するものとする。以下「委任状等」という。)
2 町長は、前項第2号に掲げる書類のうち、その内容及び状況を確認することができるものがあるときは、その書類の提出を省略することができる。
(給付の決定)
第8条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、申請書、意見書、世帯調書及びその関係証明書、委任状等の内容を審査した上、速やかに承認の可否を決定するものとする。
2 町長は、療育医療の給付を決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、医療券を申請者に交付するときは、医療券の取り扱い、費用の負担等について十分指導するものとする。
4 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
3 月の途中において、入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割り計算により算定した額とする。
4 費用を徴収されるべき者が、災害その他やむを得ない理由によりその徴収される費用を納入することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(医療券の取扱い)
第10条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表第2によるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、意見書の診療予定期間の始期とする。
3 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認する旨の書類を整理して保管しなければならない。
6 やむ得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
7 医療券を紛失又はき損したときは、町長は、医療券再交付申請書(様式第9号)に基づき医療券を再交付する。
(1) 町内において本人又はその扶養義務者の居住地に変更があった場合
(2) 扶養義務者に変更があった場合
(3) 保険者等の名称又は被保険者証等の記号番号等に変更があった場合
9 医療券の交付を受けている者は、療育医療の給付を受けている者について、次の各号に該当したときは、医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了した場合
(2) 町外に居住地を変更した場合
(3) 死亡した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、療育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
10 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳(様式第11号)に記入するものとする。
(費用の支給等)
第11条 第6条の規定にかかわらず、指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについてその費用を支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認する。ただし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限の期間とする。
3 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
5 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に、看護・移送承認申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないときは、事後速やかに提出するものとする。
7 看護料又は移送費の請求は、請求書に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第12条 町長は、指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託する。
(報告)
第13条 町長は、その月に発行した医療券、養育医療給付不承認決定通知書及び養育医療継続付承認書のそれぞれの写しを取りまとめ、翌月10日までに管轄保健所を経由して埼玉県知事に提出しなければならない。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第14条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとし、その他の未熟児であって医療を必要とするものであるときは、生活保護法による医療扶助を受けるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
費用徴収基準
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | |||
基準月額(円) | 加算基準月額(円) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 299,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左欄の徴収基準額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
別表第2(第10条関係)
長瀞町受給者番号表
長瀞町 | 0000018~ |
※1 受給者番号は、受給者区分6桁、検証番号1桁の算用数字を組み合わせたものとする。
※2 同一人物から2回以上の申請があった場合は、個別管理の必要上、同一番号を使用する。