○長瀞町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成24年7月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町自転車等の放置防止に関する条例(平成23年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等保管台帳の記載)

第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式第1号)に記載するものとする。

(告示事項)

第3条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等の防犯登録番号、車体番号、色及び車種

(2) 放置場所

(3) 保管開始日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(自転車等の返還手続)

第4条 町長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者がその自転車等の利用者等であることを証明させ、かつ、自転車等返還請求書兼受領書(様式第2号)と引換えに返還するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成24年7月25日 規則第10号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成24年7月25日 規則第10号
令和4年4月27日 規則第14号