○長瀞町自転車等の放置防止に関する条例
平成23年12月14日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し、必要な事項を定めることにより、歩行者等の通行の安全を確保し、良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名等を明記すること及び防犯登録を受けることを勧奨するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の大量に自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第7条 町長は、公共の場所に放置し、又は放置しようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場又は公共の場所以外の適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 町長は、公共の場所に放置されている自転車等をあらかじめ町長が定めた場所に移動することができる。
3 町長は、前項の規定により自転車等を移動する場合において、当該自転車等が工作物に鋼索等で連結されて移動することができないときは、当該鋼索等の切断その他必要な措置をとることができる。
(移動した自転車等に対する措置)
第8条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を移動したときは、6か月間保管しなければならない。
2 町長は、前項の規定により、自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。
(その他の事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則