○長瀞町公有財産所管換え要綱
平成24年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長瀞町公有財産規則(昭和63年長瀞町規則第10号)に定めるもののほか、公有財産の所管換えの事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条各号に規定する課、長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に規定する事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局をいう。
(2) 課長等 前号に規定する組織の長をいう。
(3) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。
(4) 公有財産 行政財産と普通財産をいう。
(5) 行政財産 町が公用及び公共の用に供し、又は供することに決定した公有財産をいう。
(6) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(7) 所管換え 各課間において公有財産の所管を移すことをいう。
(8) 用途変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。
(9) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。
(行政財産の所管)
第3条 公有財産は、その事務事業を所掌する課の課長等が管理しなければならない。
2 2以上の課が共用する行政財産を統一して管理する必要があるときは、当該課長等のうちから財産主管課長が指名する者が管理するものとする。
(普通財産の所管)
第4条 普通財産は、財政主管課長が管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる普通財産については、当該普通財産の取得に関する事務を行った課長等又は当該普通財産を管理していた課長等にこれを管理させることができる。
(1) 使用に耐えないもの又は取壊しの目的で用途廃止したもの
(2) 交換に供する目的で用途廃止したもの
(3) 用途変更のために短期間管理する必要があるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、所管課長等において管理させることが適当であると認めるもの
(協議)
第5条 公有財産を管理する課長等は、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ財産主管課長と協議しなければならない。
(1) 公有財産を処分しようとするとき。
(2) 行政財産を所管換えしようとするとき。
(3) 用途変更又は用途廃止をしようとするとき。
(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
(5) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定、変更又は解除契約を締結しようとするとき。
(公有財産の引継ぎ)
第6条 課長等は、公有財産の所管換えをするときは、公有財産引継書を作成し、実地立会いの上、新たに所管する課長等にこれを引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、当該立会いを省略することができる。
2 普通財産を行政財産にしたときは、財政主管課長は、新たに所管する課長等にこれを引き継がなければならない。
(用途廃止)
第7条 課長等は、その所管に属する行政財産を用途廃止したときは、これを財政主管課長に引き継がなければならない。ただし、第4条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 普通財産の転用、処分方法について、関係課と協議すること。
(2) 普通財産(土地)の境界を明確にし、隣接地権者の同意を得ること。
(3) 普通財産を処分することとなった場合には、建物等の構造物は、原則撤去・処分すること。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。