○長瀞町行政組織条例
平成19年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務会計課
(4) 町民課
(5) 福祉介護課
(6) 健康こども課
(7) 産業観光課
(8) 建設課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 文書及び例規に関すること。
ウ 行政組織に関すること。
エ 職員に関すること。
オ 自治振興に関すること。
カ 消防及び防災に関すること。
キ 交通安全及び防犯に関すること。
(2) 企画財政課
ア 総合的施策の企画及び調整に関すること。
イ 情報政策に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 広報及び広聴に関すること。
オ 財政及び予算に関すること。
カ 町有財産に関すること。
(3) 税務会計課
ア 町税(国民健康保険税を含む。)に関すること。
(4) 町民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 各種医療給付に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
(5) 福祉介護課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 地域包括支援センターに関すること。
(6) 健康こども課
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
ウ 保健衛生及び健康増進に関すること。
(7) 産業観光課
ア 観光に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 農林業に関すること。
エ 労働に関すること。
(8) 建設課
ア 道路、河川その他土木に関すること。
イ 住宅に関すること。
ウ 建築に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(長瀞町役場課設置条例の廃止)
2 長瀞町役場課設置条例(昭和55年長瀞町条例第19号)は、廃止する。
(長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
3 長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年長瀞町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例の一部改正)
4 長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例(昭和63年長瀞町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
2 長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年長瀞町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例の一部改正)
2 長瀞町営住宅入居者選考委員会設置条例(昭和63年長瀞町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。