○長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月22日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、長瀞町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び、第9条に基づく予防接種により発生した健康被害について、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、前条による事故発生に際し当該事例について、医学的見地からの調査、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに、必要と考えられる特殊な検査、又は剖検の実施についての助言を行い、その原因と責任の所在を明らかにするものとする。

(組織)

第4条 委員会は、長瀞町、秩父保健所及び秩父郡市医師会より選出された委員をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほかに、埼玉県知事が推薦する専門医を委員として加えるものとする。

3 前2項に規定する委員の人員構成は次のとおりとする。

(1) 長瀞町 2名

(2) 秩父保健所 1名

(3) 秩父郡市医師会 2名

(4) 専門医 1名

(委嘱)

第5条 委員会の委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、第4条第2項に規定する委員にあっては、当該健康被害の調査期間とする。

(委員長)

第7条 委員会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、町長が招集する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、予防接種業務主管課で行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

長瀞町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月22日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和54年6月22日 条例第10号
平成元年9月19日 条例第19号
平成4年12月18日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第20号
平成22年3月15日 条例第2号