○長瀞町観光情報館設置及び管理条例施行規則
平成23年5月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町観光情報館設置及び管理条例(平成23年長瀞町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第3条 町長は、条例第4条に規定する長瀞町観光情報館(以下「観光情報館」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、公募の手続きをとる暇がないとき、観光情報館の適正な運営を確保するため必要と認められるとき、その他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 管理する施設の名称、所在地、設置目的、規模その他の概要
(2) 管理する業務の範囲及び管理の基準
(3) 管理する期間(以下「指定期間」という。)
(4) 指定を受けるために必要な資格(以下「申請資格」という。)
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 長瀞町観光情報館の管理に係る事業計画書(様式第4号)
(2) 長瀞町観光情報館の管理に係る収支予算書(様式第5号)
(3) 定款、寄附行為、規定等の写し
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 団体等の印鑑証明書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) 団体等の活動実績及び経営状況を記載した書類
ア 前事業年度の事業報告書及び収支決算(見込)書
イ 現事業年度の事業計画書及び収支予算書
ウ 団体等の役員名簿及び組織に関する事項を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けたものは、条例第15条の規定により町長と次に掲げる事項について協議し、観光情報館の管理運営に関する協定を締結するものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 業務の範囲及び管理の基準に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、条例第16条の規定による事業報告書を毎年度業務終了後60日以内に、観光情報館の管理の業務に関する次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況及び利用等の状況
(2) 利用料金等の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定管理者に係る告示)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(1) 条例第13条の規定により指定管理者の指定をしたとき。
(2) 条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。