○長瀞町観光情報館設置及び管理条例
平成23年5月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、長瀞町観光情報館(以下「観光情報館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 長瀞町の観光情報の発信拠点として、観光地「長瀞」の魅力を広くPRするとともに、長瀞町を訪れる観光客等に対して的確な現地情報の提供を行うことにより、観光の振興を図り、併せて地域の活性化に資するため、観光情報館を長瀞町大字長瀞529番地1に設置する。
(業務)
第3条 観光情報館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報館(モニュメント設備を含む。)の運営に関する業務
(2) 観光情報館の利用の許可に関する業務
(3) 観光案内(ロケーションサービスを含む。)に関する業務
(4) 観光イベントに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光情報館の設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、観光情報館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、観光情報館の管理に関する業務のうち次に掲げるもの(以下「指定管理業務」という。)を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 観光情報館の施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 観光情報館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開所時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
休館日 | 12月29日から12月31日までの3日間 |
(利用許可)
第6条 観光情報館の会議室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公共の福祉を害するとき。
(2) 設置の目的に反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、利用について条件を付けることができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(2) 前条第1項の条件に違反したとき。
(3) 指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指定する期日までに利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等の承認)
第10条 利用者は、観光情報館の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に申請を行うものとする。
(1) 来館者等の平等な利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に観光情報館の運営を行うことができること。
(3) 観光情報館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の選定)
第13条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に観光情報館の運営を行うこと。
(2) 観光情報館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(協定の締結)
第15条 町長は、規則で定めるところにより、指定管理者と観光情報館の管理運営に関する協定を締結するものとする。
(業務報告の聴取等)
第16条 町長は、観光情報館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第17条 町長は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、規則で定めるところにより、毎年度終了後、観光情報館の管理の業務に関し事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 指定管理者又は利用者は、観光情報館の施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持)
第21条 指定管理者及び指定管理業務に従事する者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、観光情報館の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | |
平日 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
土・日曜 | 2,000円 | 2,500円 | 4,000円 |
備考
1 物品の販売、興行その他の営利を目的として利用するときの利用料金は、上記規定料金の2倍に相当する額とする。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に利用するときの利用料金は、「土・日曜」の規定料金とする。