○長瀞町低入札価格調査制度試行要領
平成21年6月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく低入札価格調査制度の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「低入札価格調査制度」とは、町が競争入札による建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて必要な調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、その結果に基づき落札者を決定する制度をいう。
2 この要領において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う場合の基準となる価格をいう。
(対象となる入札)
第3条 低入札価格調査制度の対象となる入札は、原則として長瀞町建設工事総合評価方式試行要綱(平成21年長瀞町告示第33号)に基づき実施する建設工事の請負契約に係る競争入札とする。ただし、町長が設定する必要がないと認めたときは、対象外とする。
(最低制限価格制度の適用除外)
第4条 前条の低入札価格調査制度の対象となる入札については、長瀞町建設工事等における最低制限価格制度実施要綱(令和元年長瀞町告示第8号)に基づく最低制限価格制度は適用しないものとする。
(調査基準価格の算定方法)
第5条 調査基準価格は、次の各号に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費に100分の95を乗じて得た額
(2) 予定価格算出の基礎となった共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
(3) 予定価格算出の基礎となった現場管理費に100分の70を乗じて得た額
(4) 予定価格算出の基礎となった一般管理費に100分の30を乗じて得た額
2 前項の規定を適用することが適当でないと認められる建設工事については、その都度予定価格に10分の7から10分の9までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により調査基準価格を定めたときは、その金額を予定価格書に記載し、併せて、当該金額から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた金額を記載するものとする。
4 前3項の規定により得た額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 入札執行者は、低入札価格調査制度の対象となる入札を行うときは、入札参加者に対して事前に適宜の方法により次の事項を周知するものとする。
(1) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されていること。
(2) 当該入札への参加に際し、入札価格算定の根拠として入札金額の見積内訳書(以下「入札金額内訳書」という。)を提出しなければならないこと。
(3) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者(以下「低価格入札者」という。)がある場合の入札終了の方法及び結果の連絡方法。
(4) 低価格入札者は、総合評価方式において評価値が最も高い者(以下「最高評価値者」という。)であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(5) 低価格入札者は、事後の低入札価格調査に協力すべきこと。
(入札の執行)
第7条 入札執行者は、総合評価方式を適用する入札においては、入札後、直ちに開札を行い、すべての入札者の入札価格と調査基準価格を読み上げ「落札保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第8条 前条の入札において、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、対象工事を担当する課等の長(以下「工事担当課長」という。)とともに、当該低価格入札者(以下「調査対象者」という。)が行った入札について、低入札価格調査を行うものとする。この場合において、低価格入札者が複数ある場合は、最高評価値者から順次行うものとする。
(1) 当該価格により入札した理由(様式第2号)
(2) 入札金額内訳書の積算根拠(様式第3号)
(3) 配置予定技術者名簿(様式第4号)
(4) 手持工事の状況(様式第5号)
(5) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関係(様式第6号)
(6) 手持資材の状況(様式第7号)
(7) 資材の購入先とその取引状況(様式第8号)
(8) 手持機械の状況(様式第9号)
(9) 労務者の具体的供給の見通し(様式第10号)
(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第11号)
(11) 建設副産物の搬出先(様式第12号)
(12) 下請負契約の状況(様式第13号)
(13) 経営及び信用の状況(様式第14号)
(14) その他必要な事項(様式第15号)
3 低入札価格調査は、低入札価格調査基準(別紙1)に基づき前項の調査対象者からの提出資料や事情聴取、関係機関への照会等の方法により調査を行い、低入札価格調査調書(別紙2)を作成するものとする。
(1) 基本的判断基準
ア 低入札価格調査に協力的でないこと。
イ 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果でないこと。
ウ 手抜き工事等による品質の低下、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等のおそれがあること。
(2) 数値的判断基準
ア 見積数量が適正でないこと。
イ 材料や製品等について品質及び規格が適正でないこと。
ウ 労務単価が適正でないこと。
エ 建設廃棄物の処理方法及び費用が適正でないこと。
オ 入札内訳書に記載された直接工事費が予定価格算出の基礎となった直接工事費の75%未満であること。
カ 入札内訳書に記載された共通仮設費と現場管理費と一般管理費の合計額が予定価格算出の基礎となった共通仮設費の70%と現場管理費の60%と一般管理費の30%の合計額未満であること。
3 工事担当課長は、前項の審議結果を入札執行者に報告するものとする。
(落札者の決定等)
第11条 入札執行者は、低入札価格調査の結果、又は委員会の審査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと判断したときは、当該調査対象者を落札者と決定し、落札者及びその他の入札者に対して、その旨を落札者決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。
2 入札執行者は、委員会の審査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断したときは、当該調査対象者を落札者とせずに、次に評価値の高かった者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、この場合において、次順位者が低価格入札者である場合には、改めて第8条に規定する調査を行うものとする。
(監督体制の強化等)
第12条 低価格入札者が請負者となった場合は、適正な施工を確保するため、次の措置等を講じるものとする。
(1) 施工体制台帳の写しの提出を求め、必要に応じてヒアリングを行うこと。
(2) 段階確認等は原則として立ち会うものとし、重点的な監督業務及び厳格な検査を行うこと。
(3) 施工上の安全確保その他契約の適正な履行を確保するために必要な措置を行うこと。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別紙1(第8条第3項)
低入札価格調査基準
調査項目 | 確認事項 |
1 当該価格により入札した理由 | ・当該入札価格で当該契約に適合した履行が可能であるか。 |
2 入札金額内訳書の積算根拠 | ・設計図書の要求事項を理解して見積もっているか。 ・内訳書、代価表が仕様書の形式で作成されているか。 ・指定数量により積算しているか。 ・指定工法により施工することとしているか。 ・資材単価、労務単価、市場単価が適切か。 ・直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の計上が適切か。 |
3 配置予定技術者名簿 | ・必要な資格を保有しているか。 ・他の手持工事との重複がないか。 ・自社社員であるか。 |
4 手持工事の状況 | ・対象工事箇所付近における手持工事及び対象工事に関連する手持工事の状況から間接費の節減が可能であるか。 |
5 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関係 | ・資機材の運搬・監理等において、地理的条件から経費等の節減が可能であるか。 ・緊急時の対応等、安全管理に優位性があるか。 |
6 手持資材の状況 | ・対象工事で手持資材を活用するとしている場合は、低価格入札との関連性が認められるか。 |
7 資材の購入先とその取引状況 | ・低価格で調達できるとしている場合は、購入予定先の見積書等により確認できるか。 |
8 手持機械の状況 | ・対象工事で手持の建設機械を使用するとしている場合は、その所属等を証明する資料により確認できるか。 |
9 労務者の具体的供給の見通し | ・労務者の確保計画及び配置予定によって適切な施工が可能か。 ・自社社員を従事させるとしている場合には、雇用関係を確認できるか。 |
10 過去に施工した公共工事名及び発注者 | ・過去5か年間で、対象工事と同一工種の施工実績を契約書、工事内訳書、施工体制台帳等により確認できるか。 ・過去に施工した工事で低入札価格調査の対象となったものがある場合には、その工事成績等について確認できるか。 |
11 建設副産物の搬出先 | ・建設副産物の搬出地や処理体制等が仕様書に合っているか。 ・適切な処理を行っている搬出地を選定しているか。 |
12 下請負契約の状況 | ・下請負契約を予定している場合、その下請負業者の見積額が積算内訳に反映されているか。 ・下請負契約予定業者と当該業者との関係が確認できるか。 |
13 経営及び信用の状況 | ・直近の審査基準日の経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書により自己資本額、経営利益額、完成工事高等を調査し、工事を施工する能力があるか。経営状況が著しく悪化していないか。建設業法(昭和24年法律第100号)違反があるか。 |
14 その他必要な事項 | ・上記以外で提出を指示したものがある場合は、真実であるか。 |