○長瀞町建設工事総合評価方式試行要綱
平成21年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格及びその他の条件が町にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式により入札を行う建設工事(以下「対象工事」という。)は、入札価格と企業が持つ技術的要素等を総合的に評価することが適当であると認められる工事から、町長が選定する。
(総合評価の方法)
第3条 対象工事における総合評価方式の選択、評価項目の選定及び配点の設定については、埼玉県総合評価方式実施マニュアルにより工事発注担当課が行うものとする。
2 前項の決定に当たっては、長瀞町競争入札等審査委員会に諮るものとする。
(1) 総合評価方式による入札を行おうとするとき。
(2) 総合評価方式において落札者を決定しようとするとき。
(3) 落札者決定基準を定めようとするとき。
2 前項で定める学識経験者の意見聴取については、当分の間、埼玉県総合評価審査小委員会(北部ブロック)に諮るものとする。
(評価結果等の公表)
第5条 総合評価方式により入札を実施した場合は、建設工事に係る入札結果等の公表要領に規定する事項に加え、各業者の技術評価点及び評価値を公表するものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式の試行にあたり必要な事項は、埼玉県総合評価方式実施マニュアル、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)、長瀞町低入札価格調査制度試行要領(平成21年長瀞町告示第73号)その他の法令等に定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。