○長瀞町会計管理者事務専決規程
平成21年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務を処理するに当たり、専決及び代決事項を定めてその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内の事項について、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 会計管理者又は専決権者が不在の場合、これらのものに代わって臨時に決裁することをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案の内容について、特に、会計管理者が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決事項の特例)
第4条 専決事項に列記していない事項であっても、列記事項に準ずる軽易なものは、適宜、専決することができる。
(専決の報告)
第5条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項についてその要旨を会計管理者に報告しなければならない。
(専決事項)
第6条 税務会計課長は、次の事項を専決することができる。
(1) 1件100万円未満の収入、支出負担行為及び支出の命令に関すること。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、役務費、負担金・補助及び交付金のうち退職手当負担金、保険給付費、医療諸費に係るもの、扶助費及び公課費については、その金額とする。
(2) 県収入証紙の売り捌きに関すること。
(3) 歳入歳出外現金に係る支出命令の審査及び支出に関すること。
(4) 資金前渡及び概算払いの精算書の審査に関すること。
(5) 軽易な報告書、通知書等の受理及び送付に関すること。
(代決)
第7条 会計管理者又は専決権者が決裁すべき事項について、会計管理者又は専決権者が不在のときは、上席者が代決することができる。
2 代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限りすることができ、代決した事項については、速やかに、会計管理者又は専決権者に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁については、長瀞町事務決裁規程(平成元年長瀞町訓令第4号)の例による。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。