○長瀞町事務決裁規程
平成元年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 長瀞町役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代決」とは、決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する特定の事務に関し所管の機関に意思決定させることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 課長 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)及び長瀞町会計管理者補助組織設置規則(平成19年長瀞町規則第6号)に基づく課長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次担当の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(町長の事務の代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長がともに不在のとき、又は町長が不在で副町長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、総務課長がその事務を代決する。
(副町長の事務の代決)
第5条 副町長が不在のときは、前条第2項に規定する者がその事務を代決する。
2 副町長が欠けたときは、前条第2項に規定する者がその事務を決裁する。
(課長の事務の代決)
第6条 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。
(代決の特例)
第7条 前3条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第9条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(3) 重要な会議の招集及び付議議案に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(7) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(8) 予算の追加を必要とする事案の決定に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。
(11) 町政に関する重要な要望事項の処理に関すること。
(12) 次に掲げる事項で重要なもの。
ア 指令、進達、通知、申請、証明、調査、照会、回答、報告、閲覧及び復命
イ 事案の計画及び実施
(13) 職員の任免、給与、賞罰、人事に関すること。
(14) 褒賞及び表彰に関すること。
(副町長の専決事項)
第10条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(承認による専決事項)
第12条 副町長及び課長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第13条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2町民課の項国民年金の部に関する改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 特定課長 | 課長共通 | ||
事務引継 | 課をまたがる場合 |
| 同一課内の場合 | ||
公印 |
| (総務) 公印の管理 (税務会計・町民・福祉介護・健康こども) 専用印の管理 | 主管の公印の管理 | ||
文書 | 収受、発送 |
| (総務) 文書の収受、配付、発送 |
| |
保存、廃棄 |
| (総務) 保存文書の廃棄、書庫の整理 | ① 完結文書の保管 ② 保管文書の廃棄 | ||
文書処理 | 指導、改善 |
| (総務) 文書の取扱い指導、改善 |
| |
報告、調査照会、回答 | ① 調査、報告、進達、その他これらに類するもの ② 指令、通知、申請、照会、回答 |
| ① 定例的な調査、報告、進達、その他これらに類するもの ② 軽易な指令、通知、申請、照会、回答 | ||
証明、閲覧 | 異例なもの |
| 原簿による諸証明、騰抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの | ||
その他の文書 | 定期な出版物の刊行 |
| ① 原簿、台帳等の作成、記帳の確認 ② 統計書等の出版物の贈与 ③ 軽易な出版物の刊行 | ||
法制 | 公示、令達 (告示、公示、通達その他) |
| (総務) ① 他官庁からの依頼の告示、公示の掲示 ② 掲示板の管理 (税務) 公示送達 |
| |
例規集 |
| (総務) 例規集の編集、更新 |
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2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 特定課長 | 課長共通 | ||
職制 |
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| 所属職員の事務分担 | ||
休暇等 | 職務に専念する義務の免除 | 主幹以下 | |||
年次休暇等 | ① 課長2日 ② 主幹以下で3日以上5日以内 | ① 課長2日未満 ② 主幹以下で3日未満 | |||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 課長 | 主幹以下 | ||
日直勤務命令 | (総務) 該当職員全員 | ||||
服務制限 | (総務) ① 履歴事項異動届の処理 ② 出勤簿の管理 | 特殊な身分章票の交付 | |||
旅行命令 | 郡内 | 課長以下 | |||
郡外 | ① 課長2日以内 ② 主幹以下で3日以上5日以内 | 主幹以下で2日以内 | |||
給与 | 手当 |
| (総務) 扶養手当、通勤手当等の認定 |
|
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 特定課長 | 課長共通 | |
予算 | 調定及び収入通知 |
|
| 調定及び収入通知 |
執行 | 支出負担行為 | 予算規則第16条による決裁区分の副町長に属するもの | (出納) 自動振替における公共料金及び日本放送協会に対して支払う受信料の支出負担行為及び支出命令
| 予算規則第16条による決裁区分の課長に属するもの |
支出命令 | 予算規則第19条に掲げる経費 | 副町長に専決されるもの以外 | ||
財産 | 公有財産 | 年間賃借料50万円以下のものの貸付、行政財産の軽易な目的外使用の許可 |
| 土地、建物の登記、土地の立入測量 |
物品 | 取得価格10万円以下の物品の交換、不用の決定 |
| 物品の出納命令 | |
基金 |
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| 運用状況に関する書類の作成 | |
債権 | 額面10万円以下の債権の徴収停止 |
| 保全、取立て | |
公の施設 |
|
| 定期的な利用の許可 |
別表第2
主管課 | 決裁区分 専決事項 | 副町長 | 主務課長 |
総務課 | 庁用自動車 (各課専用車を除く。) | ① 管理する自動車の配車、整備 ② 自動車の登録、保険、点検 | |
共済組合 | 共済組合に関する事務 | ||
退職手当 | 退職手当に関する事務 | ||
衛生管理 | 衛生管理の実施 | ||
研修 | 職員の研修計画の策定 | 研修計画の実施 | |
議決報告その他 | 議会に提出する議案の編成 | 議決事項の処理報告 | |
事務事業の連絡調整 | 各課の事務の調整 | ||
自衛官募集 | 自衛官募集事務 | ||
消防、防災 | 防災行政無線の管理 | ||
交通災害 | ① 加入者申込書の受理及び処理 ② 加入者状況報告 ③ 災害見舞金請求 | ||
企画財政課 | 総合企画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | 資料の収集及び整理 |
統計調査 | ① 統計調査区の設定 ② 統計調査員の内申 | ① 統計資料の収集 ② 統計協会との連絡 | |
広報広聴 | 要望事項の聴取及びその処理 | ① 広報資料の交換、収集 ② 広報活動の実施 ③ 報道機関との連絡 | |
地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 | ||
町債 | 起債の承認を受けた事業資金の前借り、借り替え | 町債の現況報告 | |
財産管理 | ① 財産の取得処分の決定による権利の保存 ② 移転、変更、消滅等の登記、登録 ③ 財産表の作成 ④ 財産台帳の整備 | ||
庁中取締り | ① 会議室の使用許可 ② 防火計画樹立実施 ③ 庁舎内外清掃の計画樹立実施 ④ 庁舎の設備(電気、電話、冷暖房等)の使用調整 ⑤ 電灯、電話の架設、移設、設備変更 | ||
税務会計課 | 徴収 | ① 徴収受託 ② 諸税の繰上徴収及び交付請求 ③ 納付制約 ④ 諸税催告 ⑤ 還付充当 | |
納税の啓蒙 | ① 納税思想の啓蒙宣伝の計画実施 ② 納税相談 | ||
税の賦課 | ① 異動及び通知に基づく賦課額の決定及び更正 ② 課税誤り等による調定の減額 ③ 納税通知書の発付 ④ 随時課税の納期決定 ⑤ 町税申告書の処理 ⑥ 納税管理人申告書の処理 | ||
法人 | ① 法人事業開始、廃止の届出の処理 ② 法人の設立、解散の届出の処理 ③ 法人の事業、名義、事業所の変更届の処理 | ||
軽自動車税 | ① 軽自動車の標識の交付 ② 軽自動車の廃車手続 | ||
固定資産 | ① 土地家屋申告書の経由 ② 土地家屋の登記済通知書、課税物件異動通知書の処理 ③ 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知 | ||
町民課 | 戸籍 | ① 戸籍届出の受理及び処理 ② 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 ③ 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 ④ 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 ⑤ 全部事項証明、個人事項証明、原戸籍、除籍の謄抄本の認証 ⑥ 戸籍、除籍に関する証明及び届書、申請書その他記載事項もれの証明 ⑦ 戸籍の届出等に基づき、その者の住所地において住民票の記載消除、更正すべき事項の通知 ⑧ 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 ⑨ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく報告 ⑩ 人口動態調査票の作成 ⑪ 死産届書の保健所への送付 ⑫ 埋火葬許可件数調査報告 | |
住民登録 | ① 附票の記載消除、更正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ② 記載を更正した場合の本籍地への通知 ③ 本籍が転属した場合の附票の記載事項 ④ 住民基本台帳に関する異動保存 ⑤ 住民票、附票の写し、その他の証明 ⑥ 転入・転居者への届出の催告 | ||
身分、印鑑証明 | 印鑑の届出事項変更による職権修正及び抹消 | ① 本籍を異にした場合の犯罪事項 ② 犯罪人名簿の整理 ③ 印鑑登録及び登録証の交付 ④ 印鑑登録証明書の発行 | |
埋火葬 | 埋火葬許可、火葬場等の使用許可 | ||
国民健康保険 | 看護移送の承認 | ① 被保険者の資格取得、喪失の届書受理 ② 被保険者の異動処理 ③ 被保険者証の交付及び検認 ④ 助産費、葬祭費、療養費、高額療養費の支給 ⑤ 国保事業の状況報告 ⑥ 給付適否の事実認定 ⑦ 国民健康保険の啓蒙宣伝 | |
重度心身障害者医療 | ① 重度心身障害者医療費資格申請書及び喪失届の受理並びに受給者証の交付 ② 重度心身障害者医療費交付申請書の受理及び額の決定並びに申請者に対する通知 | ||
こども医療 | ① こども医療費受給資格登録申請書及び変更(消滅)届の受理並びに受給者証の交付 ② こども医療費支給申請書の受理及び額の決定並びに申請書に対する通知 | ||
後期高齢者医療 | ① 保険料の徴収 ② 被保険者証等引渡し ③ 各種申請・届出の受付 | ||
国民年金 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく諸届の受理及び審査 | ||
ねずみ、害虫等駆除 | ねずみ、害虫等駆除の実施 | ||
畜犬登録 | ① 犬の鑑札の交付 ② 犬の登録申請その他諸届書の処理 | ||
公害 | 県公害防止条例に基づく調査請求書の県知事への進達 | ① 苦情申出の受理及び調査 ② 公害関係法令、県公害防止条例に基づく各種届の受理及び県知事への進達 ③ 上記の県受理書の申請者への交付 | |
清掃 | じんかい処理の申込受理 | ||
県自然公園条例 | 許可申請・届出の受理、進達 | ||
県景観条例 | 届出の受理、進達 | ||
福祉介護課 | 保護援護 | ① 生活保護申請に伴う調査及び進達 ② 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理 | |
戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | ① 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく各種年金、一時金、給付金及び弔慰金等の請求の進達 ② 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく諸請求の進達 ③ 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく諸請求の進達 | ||
障害者福祉 | ① 身体障害者手帳、療育手帳申請等の進達 ② 精神障害者保健福祉手帳申請等の進達 ③ 障害程度区分の認定調査 ④ 障害福祉サービス受給者証の交付 ⑤ 障害福祉サービスの支給決定 ⑥ 障害福祉サービスのケアマネジメント ⑦ 介護給付費、訓練等給付費の支払 ⑧ 在宅重度心身障害者手当の支給 | ||
その他の福祉 | ① 福祉事業に関する報告及び届出の処理 ② 福祉団体との連絡調整 ③ 民生委員・児童委員との連絡 | ||
介護保険 | ① 被保険者の資格取得、喪失の認定 ② 被保険者台帳、受給者台帳の作成及び整理保管 ③ 被保険者証の交付 ④ 被保険者に係る証明の発行 ⑤ 介護保険の啓蒙宣伝 ⑥ 介護保険の認定調査 | ||
高齢者福祉 | ① 在宅福祉サービスの支給決定 ② ねたきり老人手当及び介護手当の支給に関する調査 | ||
地域包括支援センター | ① 予防に関するマネジメントの処理 ② 高齢者虐待の対応 ③ 予防給付に関する請求の処理 | ||
健康こども課 | 健康診断、予防接種 | ① 健康診断及び予防接種の計画実施 ② 各種健康診断結果の記録、管理 | |
母子手帳 | 母子手帳の交付、妊娠届、出産届の処理 | ||
感染症予防 | 井戸、上水道その他水の使用の制限又は禁止した場合の水の補給 | 患家の消毒 | |
児童福祉 | ① 保育所の入所資格の認定 ② 児童福祉施設の育成指導 ③ 放課後児童クラブの入所資格の認定 | ||
産業観光課 | 観光 | ① 観光客誘致宣伝の実施 ② 観光協会、観光団体との連絡調整 | |
農産物の振興 | 観光農業の育成計画の策定 | ||
農産物病害虫防除 | ① 病害虫の予防指導、措置 ② 病害虫予防機械、器具及び防除薬剤の管理 | ||
農業制度融資 | ① 貸付申請対象者の決定 ② 利子補給の決定 | 貸付申請書及び決定通知書の処理 | |
畜産 | ① 家畜防疫及び保健衛生の指導 ② 家畜伝染病の予防協力 | ||
林産 | ① 町有分収林の管理 ② 松くい虫の防除 | ||
その他の農林 | ① 農林団体の育成 ② 各種調査の実施 ③ 災害の調査報告 | ||
商工 | ① 貸付申請対象者の決定 | ① 商工団体との連絡調整 | |
② 利子補給の決定 | ② 消費者団体との連絡調整 | ||
③ 貸付申請書及び決定通知書の処理 | |||
建設課 | 道路、水路の管理 | ① 道路、水路の占用の許可 | ① 道路、水路の継続及び一時占用許可 |
② 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 | ② 占有期間満了後の道路、水路の原状回復 | ||
③ 交通遮断又は期間の指定 | ③ 道路標識の設置 | ||
④ 道路、水路の境界明示 | |||
⑤ 道路工事に伴う地下埋設物、電柱の移設 | |||
⑥ 工事に伴う交通遮断又は制限期間の指定 | |||
⑦ 道路、水路の小破修理 | |||
土木工事 | ① 簡易な直営工事の決定 | ① 土木設計図の作成 | |
② 土木災害の応急措置 | ② 土木工事施工上の監督、指示 | ||
③ 土木資材の支給 | ③ 土木工事の維持管理 | ||
④ 土木資材の保管 | |||
町営住宅 | ① 入居者の公募 | ① 町営住宅の入退届、名義変更届の処理 | |
② 町営住宅の入退、名義変更の承認 | ② 軽易な修繕等の実施 | ||
③ 町営住宅入居等の違反処分 | ③ 住宅選考委員会の庶務 | ||
④ 町営住宅の返還、明渡請求 | |||
⑤ 町営住宅の管理人の決定 | |||
建築確認 | 申請の受理、進達 | ||
都市計画 | 都市計画基礎調査の報告 | ||
県福祉のまちづくり条例 | 申請の受理、進達 | ||
開発指導 | 開発審査会の開催 |