○長瀞町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月15日

規則第6号

(補助組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、税務会計課に会計担当を置く。

(事務分掌)

第2条 会計担当の事務は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 現金等の保管に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 県収入証紙の売捌きに関すること。

(5) 歳入歳出外現金、有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 主管の公印の管理に関すること。

(職員)

第3条 会計担当に、必要な職員を置く。

(職務)

第4条 会計担当職員の職及び職務は、長瀞町行政組織規則(昭和62年長瀞町規則第5号)を準用し、会計管理者の命を受け、課において所管の事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月15日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月15日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第11号