○長瀞町紙おむつ支給事業実施要綱

平成21年3月24日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活しており、常時おむつを必要とする者に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び介護者の負担を軽減し、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 支給の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 寝たきり又は常時失禁状態にあり、紙おむつを必要とし、かつ、次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が3、4又は5であり、かつ、長瀞町介護保険条例(平成12年長瀞町条例第5号)第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級又は2級に該当する3歳以上の者

 身体障害者手帳所持者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定するぼうこう又は直腸の機能障害に該当する3歳以上の者

 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者で、((A))及びAに該当する3歳以上の者

 特に町長が必要と認める者

(3) 紙おむつの支給を受ける月の属する年度(紙おむつの支給を受ける月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課されていないこと。

(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型共同生活援助事業を行う施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅及びその他の社会福祉施設等に入所又は入居していないこと。

(5) 町税等に滞納がないこと。

(支給内容)

第3条 紙おむつは、月額3,000円に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方税法に基づく税率を乗じて得た地方消費税額をいう。)を加算した額を支給の限度とし、町から委託された業者が対象者の家庭に配布するものとする。ただし、限度額を超える場合は、紙おむつの支給を受ける者の負担とする。

(申請)

第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、長瀞町紙おむつ支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な事項を調査を行い、支給の可否を決定し、長瀞町紙おむつ支給決定・却下通知書(様式第2号)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 紙おむつの支給は、申請があった日の属する月から開始し、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった事実があった日の属する月(当該事実があった日が紙おむつの支給日前である場合は、当該事実があった日の属する月の前月)をもって終了するものとする。

(支給の中断及び再開)

第7条 町長は、第5条の規定による支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号に該当する場合は、紙おむつの支給を中断することができる。

(1) 病院又は診療所に暦月で1月を超えて入院する場合

(2) 老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設に暦月で1月を超えて入所する場合

(3) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護を行う施設に暦月で1月を超えて入所する場合

(4) 老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設に暦月で1月を超えて宿泊する場合

2 町長は、前項の規定により紙おむつの支給を中断されている受給者が同項各号に該当しなくなったときには、紙おむつの支給を再開することができる。

(届出)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、長瀞町紙おむつ受給者異動・喪失届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。ただし、町長は、公簿等によりその事実が確認できるときは、届出を省略させることができる。

(1) 申請内容に異動が生じたとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条第1項各号に該当するとき。

(4) 前条第1項の規定により紙おむつの支給を中断されている受給者が同項各号に該当しなくなったとき。

(5) 紙おむつの支給を辞退しようとするとき。

(報告書の提出)

第9条 委託を受けた業者は、長瀞町紙おむつ支給事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(台帳の整理)

第10条 町長は、紙おむつ支給事業を明確にするため、長瀞町紙おむつ支給台帳(様式第5号)を整理しておくものとする。

(返還)

第11条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により紙おむつの支給を受けたときは、町が支給した金額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町紙おむつ支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の長瀞町紙おむつ支給事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

長瀞町紙おむつ支給事業実施要綱

平成21年3月24日 告示第27号

(令和5年6月23日施行)