○長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第60号
長瀞町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年長瀞町告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する「障害者」及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する「障害児」をいう。
(対象者)
第3条 給付の対象者は、他の市区町村から援護を受けていない長瀞町に住所を有する障害者等又は長瀞町が援護を実施する障害者等で、別表の「障害及び程度」欄に掲げる者とする。ただし、対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施策により給付を受けることができる用具については、この事業による給付を受けることができない。
2 別表の「種目」欄に掲げるT字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ装具及び収尿器を除く用具の給付の対象者は、在宅の障害者等とする。
3 対象者が、障害者支援施設等の施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に入所又は入院をしている場合は、施設等で整備すべき備品又は施設等で具備している用具について、この事業による給付を受けることができない。
(用具の種目等)
第4条 給付の対象となる用具の種目は、日常生活上の便宜を図るため、次に掲げる要件を満たすとともに、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの
(3) 製作、改良及び開発にあたって、障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
(給付等の申請)
第5条 用具の給付を希望する障害者等又はこれを扶養する者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(費用負担)
第7条 用具の給付を受けた障害者等又はこれを扶養する者(以下「給付対象者等」という。)は、必要な用具の購入に要する費用の額の100分の10に相当する額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯に属する者は、費用負担を免除する。
2 用具の購入に要する費用は、別表の「基準単価」欄に掲げる額を上限とする。
3 1か月の費用負担の上限を、障害者等が属する世帯(障害者等が18歳以上の場合にあっては本人及びその配偶者を世帯とし、障害者等が18歳未満の場合にあっては本人が属する世帯とする。)の収入等に応じて、次の各号いずれかのとおり定める。
(1) 町民税課税世帯に属する者 37,200円
(2) 町民税非課税世帯に属する者 24,600円
(3) 町民税非課税世帯に属し、かつ、障害者等本人(障害者等が児童の場合は保護者等とする。)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円
(4) 本人又は世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の者 全額自己負担
(費用の支払)
第8条 用具の給付対象者等は、用具を納入する業者(以下「用具業者」という。)に給付券を提出するとともに、前条第1項により負担することとされた額を、当該用具業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第9条 用具業者が、町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、給付対象者等が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額とする。
2 用具業者が前項の額を町長に請求する場合は、給付券を添付するものとする。
(使用制限等)
第10条 給付対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、給付対象者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第100号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条・第4条・第7条関係)
種目 | 基準単価 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 (者のみ) | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | ||
特殊マット | 19,600 | 者:下肢又は体幹機能障害1級若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 児:下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害児 (常時介護を要し、3歳以上の障害者等に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | |||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等 (常時介護を要する障害者等で、学齢児以上に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | |||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等で、3歳以上に限る。) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |||
訓練いす (児のみ) | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(3歳以上の障害児に限る。) | 附属のテーブルを付けるもの。 | 5年 | |||
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯したもの。 | 8年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
便器 | 4,450 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの(手摺りを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
T字状・棒状の杖 | 木材 | 2,200 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 (杖を使用することにより歩行機能が補完される障害者等で、学齢児以上に限る。) | 主体は木材で十分な強度を有し、外装はニス塗装であるもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。 | 3年 | ||
軽金属 | 3,000 | 主体は軽金属で、外装は塗装なしのもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。 | |||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害の障害者等 (家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等で、3歳以上に限る。) | おおむね次のような性能を有する手摺り、スロープ等であること。 ① 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
頭部保護帽 | 保護帽A | 15,200 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害並びに知的障害の重度又は最重度の障害者等 (てんかん発作等により頻繁に転倒する障害者等に限る。) | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革を主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | 3年 | ||
保護帽B | 36,750 | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | |||||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。) | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもので、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
火災警報器 | 15,500 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発して屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | 8年 | |||
自動消火器 | 28,700 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。) | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | |||
電磁調理器 (者のみ) | 41,000 | 視覚障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | |||
視覚障害者用誘導装置 | 56,000 | 視覚障害者等のうち、音声による誘導を必要とする障害者等 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの。 | 10年 | |||
聴覚障害者用携帯用信号装置 | 18,000 | 聴覚障害者等のうち、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない障害者等 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの。 | 10年 | |||
トイレチェアー | 81,000 | 頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない障害者等 | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの。 | 8年 | |||
車椅子用段差昇降機 | 260,000 | 常時車椅子を使用する身体障害者等 | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの。 | 8年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の障害者等 (自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う障害者等で、3歳以上に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | ||
ネブライザー (吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |||
盲人用体温計 (音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
盲人用体重計 (者のみ) | 18,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な障害者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由であって、発生・発語に著しい障害を有する障害者等 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 67,000 | 上肢機能障害2級以上若しくは視覚障害2級以上の障害者等 (周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。) | 障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等であり、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
点字ディスプレイ (者のみ) | 383,500 | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上であって、必要と認められる重度重複障害者等 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | |||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の障害者等 (就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
点字器 | 標準型A | 10,400 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書真鍮板製であるもの。 | 7年 | ||
標準型B | 6,600 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書プラスチック製であるもの。 | 7年 | ||||
携帯用A | 7,200 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス4行の片面書アルミニューム製であるもの。 | 5年 | ||||
携帯用B | 1,650 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス12行の片面書プラスチック製であるもの。 | 5年 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生 | 85,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | ||
再生専用 | 35,000 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者等 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | |||
盲人用時計 (者のみ) | 触読 | 10,300 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | ||
音声 | 13,300 | 視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は発生・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,000 | 喉頭摘出の障害者等 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付3,100円増し。 | 4年 | ||
電動式 | 70,100 | 喉頭摘出の障害者等 (職業上又は学校教育上、真に必要と認められる障害者等で、学齢児以上に限る。) | 顎下部等にあてた電動版を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電池又は充電器を含む。) | 5年 | |||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書が作成及び音声化ができるもの。 | ― | |||
点字図書 | 点字図書価格 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書 | ― | |||
文字放送ラジオ | 23,000 | 聴覚障害者等のうち、文字による情報を必要とする障害者等 | FM文字多重放送の受信が可能なもの。 | 5年 | |||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 | 8,600 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。 | ― | |
蓄尿袋 | 11,300 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋であって、尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。 | ― | |||
紙おむつ | 12,000 | ①脳原性運動機能障害2級以上若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で必要性があると認められる障害者等 ②治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害がある者で必要性があると認められる障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 介助者が容易に使用し得るもの。 | ― | |||
収尿器 | 男子用A | 7,700 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの。 男子用Aは、普通型。 男子用Bは、簡易型。 | 1年 | ||
男子用B | 5,700 | 1年 | |||||
女子用A | 8,500 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 女子用Aは、普通型。 | 1年 | ||||
女子用B | 5,900 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの。採尿袋20枚を1組とする。 女子用Bは、簡易型。 | 1年 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障害者等。) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― |
(注)
1 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
2 「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
3 「ストマ装具」については、必要に応じ、6か月分まで一括給付ができることとする。
4 「居宅生活動作補助用具」については、基準単価以下であっても、価格にかかわらず生涯1回の給付に限る。