○長瀞町民間保育所等補助金交付要綱
平成20年9月5日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、国又は地方公共団体以外の者が設置、及び経営するもの(以下「民間保育所等」という。)の運営充実及び振興を図るため、民間保育所等の設置者に対し、補助金を交付することについて、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付申請をしようとする者は、前条第1項の補助金の区分ごとに交付の申請を行うことができるものとする。
2 町長は、補助金の交付決定を補助金の区分ごとに行う必要があると認めたときは、補助金の区分ごとに交付決定をすることができる。
(状況報告)
第5条 この補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について書面により速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、交付決定を受けた補助事業の区分ごとに速やかに提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(長瀞町民間保育所運営費補助金交付要綱及び長瀞町民間保育所障害児保育補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長瀞町民間保育所運営費補助金交付要綱(平成11年長瀞町告示第26号)
(2) 長瀞町民間保育所障害児保育補助金交付要綱(平成12年長瀞町告示第5号)
附則(平成23年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
国庫補助関係 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)に定める事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額 |
埼玉県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成22年6月23日付け子育て第201号埼玉県福祉部長通知)に定める事業 | 埼玉県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める経費 | 埼玉県の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準額 | |
埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱(平成25年7月17日付け少子第643号埼玉県福祉部長通知)に定める事業 | 埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱に定める経費 | 埼玉県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱に定める基準額 | |
県費単独補助関係 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱(平成27年6月17日付け少子第318号埼玉県福祉部長通知)に定める事業 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める経費 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める基準額 |
町単独補助関係 | 障害児保育事業 | 町内に居住する特別児童扶養手当の支給対象障害児の受け入れ、障害児の保育について知識経験を有する保育士を障害児3人に対し1人の割合で増員配置し、障害児の特性に応じた施設整備に努める町内及び県内の管外委託保育園の担当保育士を配置するための必要経費 | (1)町内に居住する障害児1人月額70,000円以内 (2)対象保育園の各月の初日における町内に居住する入所障害児数の年間延べ人数に補助単価を乗じて得た額 |