○長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業補助金交付要綱
平成18年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 町は、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業に要する費用の一部について、障害者等の自立生活を助成するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付については、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱(平成18年長瀞町告示第64号)に基づき町長が指定した社会福祉法人、医療法人等が行う事業とする。
2 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画
(2) 補助事業に係る予算書
(3) その他町長が必要とする事項
(交付方法)
第8条 補助金の交付は、第5条の規定により交付決定した額を概算払いする。
(状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業に係る決算書を添付して、補助事業年度の完了後1か月以内に町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 |
障害者地域活動支援センター事業 | 年額5,400,000円 |
障害者地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型 | 年額6,000,000円 |
障害者地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型 | 年額3,000,000円 |
障害者地域活動支援センター機能強化事業Ⅲ型 | 年額1,500,000円 |