○長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第64号
(目的)
第1条 長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、身体的、知的又は精神的な障害又は発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける障害者並びに児童をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とする。
2 町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認められる指定事業者に委託することができる。
4 この事業を実施するにあたり、その事務を効率的かつ効果的に行うため他の市町村と共同で実施することができる。実施にあたっては、別に定める協定書により行うものとする。
(運営主体)
第4条 事業の運営主体は、町又は次の各号のいずれかに該当する者であって町長の指定を受けたもの(以下「運営主体」という。)とする。
(1) 障害者社会復帰施設及び病院を運営する法人
(2) 障害者地域活動支援センターに対する支援体制の確立している非営利法人
2 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、申請者の障害者等の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとする事業の内容を十分審査して、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
4 利用定員若しくは所在地以外の事項について変更又は事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、長瀞町内に住所を有する障害者等とする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、長瀞町障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第9条 長瀞町障害者地域活動支援センター事業を利用する場合の利用者負担は、その事業所ごとに決める利用料に100分の10を乗じて得た額とし、長瀞町障害者地域活動支援センター機能強化事業を利用する場合は無料とする。ただし、事業を利用するに伴う交通費、実習材料費等は、利用者の自己負担とする。また、事業所は利用負担を減免することができる。
(費用の補助)
第10条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。
2 前項の費用の補助は、運営主体の所在する市町村に支弁を行い、その支払を委任することができる。
3 町は、前項の規定による支払により、運営主体に事業に要する補助を行ったものとみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の長瀞町障害者地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。