○長瀞町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第58号
(目的)
第1条 長瀞町障害児(者)日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害児及び障害者(以下「障害児(者)」という。)の日中における活動の場を確保し、障害児(者)の家族の就労支援及び障害児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、長瀞町とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、日中において障害児(者)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものとする。
(サービス提供団体)
第4条 サービスを提供する団体(次条において「団体」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者とする。
(団体登録)
第5条 団体は、事前に町に登録するものとする。
2 団体の登録をしようとする者は、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、長瀞町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が利用を適当と認めた者とする。ただし、法に基づく施設等入所者、共同生活援助対象者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を所持する障害児(者)
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳を所持する障害児(者)
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された障害(児)者
(4) 医師により発達に障害があると診断された障害(児)者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害(児)者及びこれに準ずる障害(児)者
(利用手続)
第7条 この事業を利用しようとする者は、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者票の有効期間は、利用の登録の日から1年とする。
4 登録利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用者票を第5条第3項の規定により登録の認められた事業所(以下「登録事業所」という。)に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により登録利用を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(登録利用者の届出義務)
第10条 登録利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業利用登録変更届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の住所等を変更した場合
(2) 登録利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 登録利用者又はその保護者等は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに長瀞町障害児(者)日中一時支援事業利用票再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。
(サービス利用料)
第11条 登録利用者又はその保護者等は、利用料として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)のうち短期入所サービス費に関する基準(以下「短期入所サービス基準」という。)から、次の各号に定める割合を乗じて得た額及び長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱(平成18年長瀞町告示第59号)第4条第2項に規定する額の100分の10に相当する金額を登録事業所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給中の者については利用料を免除する。
(1) 利用時間4時間以下の場合 4分の1
(2) 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2
(3) 利用時間8時間を超える場合 4分の3
2 1か月の利用料の上限を次の各号のとおり定める。
(1) 町民税課税世帯に属する者 37,200円
(2) 町民税非課税世帯に属する者 24,600円
(3) 町民税非課税世帯に属し、かつ、登録利用者本人(登録利用者が児童の場合は保護者等とする。)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円
3 第1項の短期入所サービス基準は、障害者については法第21条に基づき認定された障害支援区分を、障害児については障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分を、それぞれの単価の区分とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない障害者又は短期入所の単価区分が決定されていない児童の場合は、それぞれ区分1を適用する。
(高額サービス費)
第12条 登録利用者又はその保護者等は、この事業及び長瀞町障害児(者)移動支援事業実施要綱(平成18年長瀞町告示第56号)に基づく事業の世帯の利用料の合計が1か月の利用料の上限を超えた場合は、高額サービス費支給申請書(様式第9号)により高額サービス費の申請をするものとする。
(費用の支弁)
第13条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業所の遵守事項)
第14条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た登録利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、登録利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(登録利用者の遵守事項)
第15条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の長瀞町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。