○長瀞町障害児(者)移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第56号
(目的)
第1条 長瀞町障害児(者)移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害児及び障害者(以下「障害児(者)」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害児(者)の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、長瀞町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害児(者)の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。
(サービス提供団体)
第4条 サービスを提供する団体(以下「団体」という。)は、法人格を有する団体とする。
(団体登録)
第5条 団体は、事前に町に登録するものとする。
2 団体の登録をしようとする者は、長瀞町障害児(者)移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者(日常生活支援従業者養成研修課程修了者を含む。)
(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(利用対象者)
第7条 この事業の利用対象者は、長瀞町に住所を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定(以下「自立支援支給決定」という。)を長瀞町から受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、他の市区町村から自立支援支給決定を受けている者、施設等入所者及び法に基づき重度訪問介護及び行動援護の自立支援支給決定を受けている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を所持する者(以下「身障手帳所持者」という。)のうち、視覚障害のため単独での外出が困難な障害児(者)及び肢体不自由1級又は2級の障害児(者)
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳を所持する障害児(者)(以下「療育手帳所持者」という。)
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された障害児(者)
(4) 医師により発達に障害があると診断された障害児(者)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害児(者)及びこれに準ずる障害児(者)(以下「精神障害者」という。)
(利用手続)
第8条 この事業を利用しようとする者は、長瀞町障害児(者)移動支援事業登録利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者票の有効期間は、登録年月日からその属する年度の3月31日とする。
4 1人のサービス提供者が同時に複数の登録利用者に対して行う移動支援(以下「グループ支援」という。)の利用の可否を移動支援グループ支援アセスメントシート(様式第6号)に基づき決定し、利用者票に記載するものとする。
5 登録利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録事業者に利用者票を提示し直接申込みをするものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により登録利用を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(登録事業所の届出義務)
第10条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止、休止、若しくは再開しようとするときは、速やかに長瀞町障害児(者)移動支援事業団体登録変更・中止・休止・再開届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(登録利用者の届出義務)
第11条 登録利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、長瀞町障害児(者)移動支援事業登録利用変更届(様式第8号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の住所等を変更した場合
(2) 登録利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を毀損し、又は紛失したときは、直ちに長瀞町障害児(者)移動支援事業利用票再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。
(利用料)
第12条 登録利用者又はその保護者等は、利用料として次の各号に掲げる金額を登録事業所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給中の者については、利用料を免除する。
(1) 区分2(身障手帳所持者のうち肢体不自由1級若しくは2級の者、法に基づく障害支援区分の3以上の認定を受けた療育手帳所持者若しくは精神障害者又は障害児のうち行動障害があると認められた者が事業を利用した場合をいう。)の場合、所要時間30分あたり125円
(2) 区分1(前号以外の者が事業を利用した場合をいう。)の場合、所要時間30分あたり75円
3 グループ支援を提供する場合は、利用料を次の各号に定めるとおり減額する。ただし、グループ支援はヘルパー1人に対し、利用登録者3人までを限度とする。
(1) 2人の登録利用者にサービス提供をする場合、前2項で定める額に100分の80を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額
(2) 3人の登録利用者にサービス提供をする場合、前2項で定める額に100分の60を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額
4 1か月の利用料の上限を、次の各号のとおり定める。
(1) 町民税課税世帯に属する者 37,200円
(2) 町民税非課税世帯に属する者 24,600円
(3) 町民税非課税世帯に属し、かつ、登録利用者本人(登録利用者が児童の場合は保護者等とする。)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円
(高額サービス費)
第13条 登録利用者又はその保護者等は、この事業及び長瀞町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(平成18年長瀞町告示第58号)に基づく事業の世帯の利用料の合計が1か月の利用料の上限を超えた場合は、高額サービス費支給申請書(様式第10号)により高額サービス費の申請をするものとする。
(費用の支弁)
第14条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業所の遵守事項)
第15条 登録事業所は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た登録利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、登録利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者、会計、登録利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(登録利用者の遵守事項)
第16条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町障害児(者)移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の長瀞町障害児(者)移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。