○長瀞一小放課後児童クラブ室設置条例施行規則
平成17年9月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞一小放課後児童クラブ室設置条例(平成17年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 保育時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 放課後から午後6時30分まで
(2) 土曜日、学校休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
2 町長は、前項第1号に掲げる日の午後6時30分から午後7時までの間、保育時間を延長することができる。
(休日)
第3条 長瀞一小放課後児童クラブ室(以下「放課後児童クラブ室」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、町長は、管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休日を定め、又は休日に放課後児童クラブ業務を行うことができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(指導員の職務)
第4条 指導員は、上司の命を受け、児童に対する生活指導を行うものとする。
(対象児童)
第5条 放課後児童クラブ室の対象児童は、長瀞町の小学校に在籍している児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 両親就労家庭、ひとり親家庭又はこれに準ずる家庭児童
(2) 昼間保護者が家庭にいない児童
(3) その他町長が必要と認める児童
2 町長は、前項各号に該当しない児童であっても、保護者の疾病、災害、事故、出産、看護及び介護等の社会的にやむを得ない理由により、一時的に家庭での保育が困難となったときは、当該児童の放課後児童クラブ室への臨時の入所を承認することができる。
(申請の手続)
第6条 放課後児童クラブ室に児童の入室を希望する保護者は、放課後児童クラブ室入室申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(通室の制限)
第7条 町長は、児童が病気その他の理由により、集団生活に適さないと認められるときは、放課後児童クラブ室への通室を制限することができる。
(退室及び休室)
第8条 放課後児童クラブ室を退室又は休室しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ室退室・休室届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保育の解除)
第9条 町長は、児童又は保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは保育を解除することができる。
(1) 児童が転出するとき。
(2) 保護者が保育できるとき。
(3) その他町長が保育を解除することに相当の理由があると認めたとき。
(臨時入室児童等の保育料の算出)
第11条 第5条第2項の規定により臨時に入室した児童の保育料は、児童がその一の月において放課後児童クラブ室を利用した日数に700円を乗じて得た額とし、6,000円を限度とする。
2 前項の規定は、条例第4条第3項第1号に規定する児童が臨時に入室した保育料の算出について準用する。この場合において、前項中「700円」とあるのは「350円」と、「6,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
3 条例第4条第4項の日割りによって計算する当該月分の保育料は、開設日数を基準として日割りにより算出した額とする。この場合において、算出した保育料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の納入)
第12条 保護者は、保育料を指定する納期限までに納入しなければならない。
(帳簿)
第14条 放課後児童クラブ室に次の帳簿を備える。
(1) 児童票
(2) 出席簿
(3) 指導日誌
(4) その他町長が必要と認める帳簿
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長瀞町放課後児童クラブ室設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の長瀞町放課後児童クラブ室設置条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、題名から第3条までの改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号は、令和6年4月1日以降の申請に用いるものとし、同日前の申請時には、改正前の様式第1号を用いるものとする。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。