○長瀞一小放課後児童クラブ室設置条例

平成17年9月15日

条例第12号

(設置)

第1条 保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図るために長瀞一小放課後児童クラブ室(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 放課後児童クラブの位置は、長瀞町大字本野上600番地1とする。

(入室対象児童)

第3条 放課後児童クラブの入室対象児童は、両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)が就労等により、昼間家庭にいないことが常態である小学校児童とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(保育料)

第4条 保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき月額6,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一世帯において子ども(出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を2人以上養育している場合は次の各号に定める保育料とする。

(1) 年齢が最も高い子どもを1人目として、2人目の子どもが入室している場合 月額3,000円

(2) 年齢が最も高い子どもを1人目として、3人目以降の子どもが入室している場合 無料

4 第2項及び前項第1号に規定する保育料は、月の途中から保育を始める場合又は月の途中において保育を終える場合、日割りによって計算する。

5 保育時間を延長して利用する場合の保育料は、前3項の保育料に児童1人につき日額200円を加えた額とする。

(保育料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する保育料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) その他特別な事情があると町長が認めた者

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長瀞一小放課後児童クラブ室設置条例

平成17年9月15日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月15日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第12号
平成29年3月9日 条例第10号
令和5年6月15日 条例第15号
令和6年3月8日 条例第11号