○長瀞町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱
平成17年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 ごみ袋の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 長瀞町に住所を有し、3歳の誕生日が属する月までの者
(2) 長瀞町紙おむつ支給事業実施要綱(平成21年長瀞町告示第27号)の規定による紙おむつ支給対象者
(支給方法)
第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。
3 ごみ袋の支給は、紙おむつ排出用ごみ袋支給台帳(様式第2号)に記載し、福祉介護課及び健康こども課窓口で行うものとする。
(支給枚数)
第4条 支給するごみ袋の枚数は、支給対象者1人につき1か月当たり中型袋5枚とし、年間60枚以内とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第77号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の長瀞町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。