○長瀞町教育委員会訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

平成15年11月5日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に存する教育委員会訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。

この規則は、平成15年11月5日から施行する。

長瀞町教育委員会訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

平成15年11月5日 教育委員会訓令第4号

(平成15年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年11月5日 教育委員会訓令第4号