○長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例
平成15年10月6日
条例第19号
(数字等)
第3条 既存の条例中、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
2 数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。
3 号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
右の | 上記の |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表及び様式)
第5条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。
(用字、用語、送り仮名等)
第6条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。
2 既存の条例中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、平成15年11月1日から施行する。