○長瀞町選挙管理委員会告示の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する告示
平成15年10月10日
選管告示第65号
(左横書き等の措置)
第2条 既存の告示は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。
附則
この告示は、平成15年11月1日から施行する。
○長瀞町選挙管理委員会告示の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する告示
平成15年10月10日
選管告示第65号
(左横書き等の措置)
第2条 既存の告示は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。
附則
この告示は、平成15年11月1日から施行する。