○長瀞町公平委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成15年10月10日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存する公平委員会規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の規則の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

長瀞町公平委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成15年10月10日 公平委員会規則第2号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成15年10月10日 公平委員会規則第2号