○長瀞町訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令
平成15年10月6日
訓令第4号
(左横書き等の措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。
附則
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
○長瀞町訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令
平成15年10月6日
訓令第4号
(左横書き等の措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、長瀞町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成15年長瀞町条例第19号)の例による。
附則
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。