○長瀞町公共物管理規則

平成15年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(継続申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の決定)

第5条 町長は、行為の許可をしたときは、公共物使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をしないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 条例第9条第1項の規定による権利の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ公共物権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(廃止届)

第8条 許可を受けた者は、公共物の使用を廃止したときは、遅滞なく公共物使用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 条例第10条の規定による行為の完了の検査又は条例第13条の規定による公共物の原状回の検査を受けようとする者は、行為完了(公共物原状回復)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収)

第10条 条例第15条第1項の規定による使用料等は、年度ごとに一括して徴収するものとする。

2 町長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一括して徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町公共物管理規則

平成15年3月18日 規則第8号

(令和4年5月1日施行)