○長瀞町公共物管理規則
平成15年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町公共物管理条例(平成15年長瀞町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の決定)
第5条 町長は、行為の許可をしたときは、公共物使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の許可をしないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(廃止届)
第8条 許可を受けた者は、公共物の使用を廃止したときは、遅滞なく公共物使用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収)
第10条 条例第15条第1項の規定による使用料等は、年度ごとに一括して徴収するものとする。
2 町長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一括して徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。