○長瀞町道路占用規則
昭和63年6月13日
規則第14号
長瀞町道路占用規則(昭和35年長瀞町規則第4号)の全部を改正する。
(許可の申請書)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第2項の申請書の様式は、様式第1号とする。
(許可事項の変更申請書)
第2条 法第32条第1項の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の変更の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けようとするときは、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用工事の計画書)
第3条 法第36条第1項の計画書の様式は、様式第2号とする。
(権利の譲渡及び貸与)
第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して様式第3号の申請書を町長に提出しなければならない。
(権利の承継)
第5条 道路占用者が、死亡し、又は合併によって解散した場合その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、様式第4号の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の徴収時期)
第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては初年度分は、道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
(督促状による納付期限)
第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発する日から起算して20日以上30日以内とする。
(督促状による納入)
第8条 督促を受けた者の滞納金、及び延滞金は、当該督促状により納入するものとする。
(占用料の減免申請書)
第9条 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後遅滞なく様式第5号の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用料の分納申請書)
第10条 長瀞町道路占用料徴収条例(昭和35年長瀞町条例第15号。以下「条例」という。)第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに様式第6号の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用廃止届の提出)
第12条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに、様式第8号の届書を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は精算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。
(住所、氏名等の変更)
第13条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。