○長瀞町道路占用料徴収条例
昭和35年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこれを分納させる事ができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により、督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合はその金額を、延滞金の全額又は端数が10円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 町長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により処分を受けたとき
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し又は廃止したとき
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(督促手数料及び過料に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料及び過料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
適用法令 | 占用物件 | 単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 550円 | |||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 〃 | 200円 | ||||
街灯(電柱電話柱であるものを除く。) | 〃 | 230円 | ||||
その他の柱類 | 〃 | 910円 | ||||
変圧塔及びこれに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410円 | ||||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 41円 | ||||
〃 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 41円 | ||
〃 0.2メートル以上0.4メートル未満 | 〃 | 81円 | ||||
〃 0.4メートル以上1.0メートル未満 | 〃 | 200円 | ||||
〃 1.0メートル以上 | 〃 | 410円 | ||||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満 | 〃 | 68円 | |||
〃 0.2メートル以上0.4メートル未満 | 〃 | 140円 | ||||
〃 0.4メートル以上1.0メートル未満 | 〃 | 340円 | ||||
〃 1.0メートル以上 | 〃 | 680円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、その他これに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410円 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけ、その他これに類する施設 | 〃 | 680円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける通路 | 〃 | 910円 | |||
その他のもの | 〃 | 680円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 〃 | 18円 | |||
その他のもの | 〃 | 180円 | ||||
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 180円 | ||
〃 | その他のもの | 〃 | 1,800円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 〃 | 18円 | |||
その他のもの | 〃 | 180円 | ||||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1年 | 180円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 18,000円 | |||
その他のもの | 〃 | 9,000円 | ||||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
備考
1 占用料の計算方法
(1) 占用料が年額で定められているものについて占用期間が1年に満たないものについては月割計算とし、1月未満の端数及び占用期間が1月未満のものについては1月とする。
(2) 占用料が月割で定められているものについて、占用期間が1月に満たないものについては、1月とする。
2 占用面積にある1平方メートル未満の端数及び占用面積が1平方メートル未満のものについては、1平方メートルとする。
3 占用の長さに関する端数の計算については、2の例による。
4 幅0.4メートル、高さ2.0メートル以上の広告柱は広告塔とみなす。
5 1件の占用料が10円に満たないものは10円とする。