○長瀞町建設工事検査要綱

平成9年3月21日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町の発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)に基づく分課の長及び教育委員会教育長をいう。

(2) 検査員 長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第35条第1項の規定による検査職員で、完成検査、中間検査及び既成部分検査の事務に従事する者をいう。

(3) 完成検査 完成した工事について行う検査をいう。

(4) 中間検査 工事の施工中において随時行う検査をいう。

(5) 既成部分検査 工事の既成部分について部分払いをしようとするときに行う検査をいう。

(工事概要の通知)

第3条 課長は、その所管に係る工事で検査員の検査対象工事の請負契約締結伺が決裁になった場合は、速やかに様式第1号の工事概要調書により検査員に当該工事の概要を通知しなければならない。

(検査員の検査手続)

第4条 課長は、請負者から工事の工事完成通知書の提出又は部分払いの申出があったときは、速やかに当該工事を確認の上、様式第2号の工事完成検査請求書、工事既成部分検査請求書又は工事中間検査請求書を検査員に提出しなければならない。

2 前項の請求があったときは、検査員は速やかに工事の検査を行うものとする。

3 前項に規定する検査は、様式第2号の工事検査命令書により行うものとする。

(検査の通知)

第5条 検査員は、工事について検査を実施しようとするときは、あらかじめ関係の課長に、その旨を通知するものとする。

(契約に違反する場合の措置)

第6条 課長は、検査員が工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めたときは、直ちに当該契約の相手方に対し、期日を指定して手直しを請求しなければならない。

2 検査員は、違反の事実が重大であると認めるものについては、様式第3号の手直し指示書により課長に手直しを指示しなければならない。

3 課長は、検査員から手直し指示書を受理したときは、直ちに当該契約の相手方に対し、期日を指定して手直しを請求するとともに、検査命令権者に報告しなければならない。

4 課長は、第1項による手直しが完了したときは、口答で、また、第2項による手直しが完了したときは、様式第3号の手直し報告書により、検査員に報告しなければならない。

5 検査員は、前項の規定による手直しが完了した報告を受けたときは、当該手直し部分の検査を行わなければならない。ただし、検査員が軽易な手直しと認めたものであって、当該工事を所管する課長から、その完了を確認した旨の報告を受けたときは、この限りでない。

(検査結果の報告及び検査調書の発行)

第7条 検査員は、工事の完成検査(工事の既成部分又は中間の検査を含む。)を終了したときは、これらの結果を様式第4号の工事検査結果報告書により、検査命令権者に復命するとともに関係事業課長に通知しなければならない。

2 検査員は、工事の検査(中間検査を除く。)の結果について当該工事を適正と認めたときは、様式第5号の工事検査調書又は様式第6号の工事既成部分認定調書を当該工事を所管する課長に発行しなければならない。

3 課長は、前項の調書を受理したときは、長瀞町建設工事請負約款の定めにより請負者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検査員の検査に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町建設工事検査要綱

平成9年3月21日 告示第8号

(令和4年5月1日施行)