○長瀞町契約規則

平成20年3月31日

規則第20号

長瀞町契約規則(昭和57年長瀞町規則第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第2条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第3条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の5(インターネットを利用して町が所有する普通財産及び物品の売却の入札を行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札による入札の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第5条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証ある債券

(2) 銀行等(銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振出し若しくは支払保証した小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書をした手形

(3) 銀行等に対する定期預金債権

(4) 銀行等又は保証事業会社の保証

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 国債、地方債及び前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額

(2) 鉄道債その他の政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(入札保証金の納付の免除)

第6条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 長瀞町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成24年長瀞町告示第31号)第1条各号に規定する契約に係る入札に付する場合において、同規程第3条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(4) 長瀞町物品等競争入札参加者の資格に関する規程(平成24年長瀞町告示第32号)第1条に規定する物品等の契約に係る入札に付する場合において、同規程第2条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(5) 町長が特に必要がないと認めたとき。

(入札保証金の還付等)

第7条 入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(予定価格)

第8条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を定め、これを封書にして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、取引価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

(最低制限価格の算定方法等)

第9条 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格の算定方法等は、町長が別に定める。

(入札の手続)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、指定の場所及び日時までに町長又はその委任を受けた者に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収証又は預り証を入札書に添付しなければならない。ただし、長瀞町が発注する建設工事、それに係る設計・調査・測量の業務委託及び土木施設維持管理業務委託を、インターネットを利用して入札事務を処理する埼玉県電子入札電子システム及び公有財産売却システムを使用する方法により入札する場合は、指定の場所に提出させることに代えて、当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 代理人が入札しようとするときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に訂正印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項に不備のある入札書又は記載した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札

(10) 明らかに談合によると認められる入札

(11) その他入札の条件に違反した入札

(入札又は開札の中止)

第12条 町長又はその委任を受けた者は、天災地変、公正な入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第13条 町長又はその委任を受けた者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札決定の保留)

第14条 町長又はその委任を受けた者は、入札に関し不正が行われた疑いがあると認めるときその他必要があると認めるときは、落札となるべき入札をした者を落札者に決定することを保留することができる。

(せり売り)

第15条 町長は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本章の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3章 指名競争入札

(指名の方法)

第16条 町長は、指名競争入札の指名については、長瀞町競争入札参加資格者名簿に記載された者の中から、別に定める基準に従って指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第18条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第19条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格の作成)

第20条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合は、この限りではない。

(見積書の徴取)

第21条 随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、見積書の徴取を要しない。

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 3万円未満の契約をするとき。

(3) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(4) 非常災害時において緊急を要する物品等を購入するとき。

(5) その他契約に関する事務を主管する課長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 10万円未満の契約をするとき。

(2) 動物、機械、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

第5章 契約締結

(契約書の作成)

第22条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約当事者

(2) 契約目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件

(9) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置

(10) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容

(11) その他必要な事項

3 町長は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年長瀞町条例第9号)の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約書作成の省略)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちにその物品を引き取るとき。

(3) 官公署(公社及び公団を含む。)と契約するとき。

2 町長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約金額が10万円未満の契約を除き、請書その他これに準ずる書類を相手方から徴するものとする。

(契約保証金)

第24条 町と契約を締結する者は、契約金額(公有財産売却システムによる契約の場合は、当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第25条 第5条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第26条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であるとき、及び契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署(公社及び公団を含む。)と契約するとき。

(契約保証金の還付等)

第27条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。ただし、契約の相手方の契約保証金は買受代金の全部又は一部に充当することができる。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(前金払)

第28条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、保険料とする。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割(当該経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木関係に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費、(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、これらの経費の4割)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 公共事業に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 支出命令権者は、第2項の前金払を受けようとする請負者があるときは、請求書に保証事業会社の保証証書を添えて提出させなければならない。

(契約の変更等)

第29条 町長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、町長の承認を得て契約を変更することができる。

(債権譲渡の禁止)

第30条 契約の相手方は、町長が特に承認した場合を除き、契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。

(違約金)

第31条 町長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴収するものとする。

(契約の解除)

第32条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。

(3) 無資格者であることが判明したとき。

(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。

(目的物の引き渡し)

第33条 町長は、契約の目的物の引き渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引き渡しを受けるものとする。

2 町長は、必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分の検査のうえ、その全部又は一部の引き渡しを求めることができる。

第6章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督にあたる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に洩らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第35条 法第234条の2第1項の規定により検査にあたる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約については、その給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項の請負契約以外の契約については、その給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)をするため、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、工事の請負契約については完了届を受けた日から14日、その他の契約については完了届又は完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第36条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第37条 令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払の限度額等)

第38条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。

2 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額が1,000万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が3,000万円以上の場合 3,000万円を超える金額につき3,000万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数

3 部分払の支払請求は、町長が必要と認めた場合を除き、毎月1回を超えることができない。

第7章 雑則

(約款への委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、建設工事の請負については、「長瀞町建設工事標準請負契約約款」、建設工事に係る設計・調査・測量の委託については、「長瀞町土木設計業務等標準委託契約約款」及び「長瀞町建築設計業務標準委託契約約款」、その他の委託(監理業務委託を含む。)については、「長瀞町標準委託契約約款」によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町契約規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和元年5月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年12月21日 規則第16号
令和元年5月24日 規則第2号