○長瀞町保健センター管理規則
昭和59年8月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町保健センター設置及び管理条例(昭和59年長瀞町条例第12号)第7条の規定に基づき保健センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理事務)
第2条 長瀞町保健センター(以下「保健センター」という。)管理に関する事務は、健康づくり主管課で行う。
第3条 前条の管理をするため次の職員を配置することができる。
(1) 保健師
(2) その他必要な職員
(使用承認)
第4条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合においては、保健センター管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の町長の承認を受けようとする者は、所定の承認申請書を提出するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町の実施する事業及び町長が特別な理由により必要と認めるものは、この限りでない。
(審議会委員)
第5条 審議会の委員のうち、公共団体等の代表者は、次の機関の代表者とする。
(1) 町議会
(2) 区長会
(3) 町医師会
(4) 国保運営協議会
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。