○長瀞町保健センター設置及び管理条例
昭和59年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 町民の健康保持及び増進を図るため、長瀞町保健センター(以下「保健センター」という。)を長瀞町大字本野上1021番地に設置する。
(業務)
第2条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 母性、乳児及び幼児の保健指導に関すること。
(2) 成人病予防に関すること。
(3) 栄養指導に関すること。
(4) 健康相談に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) その他保健センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(審議会の設置及び組織)
第3条 保健センターの業務に関する調査及び審議を行うため、町長の諮問機関として保健センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、保健センターの業務に関し知識経験を有する者及び町の区域内の公共的団体等の代表者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。